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遺言書は何才から作れますか?

 

上記の質問に関連する民法の条文を紹介します。

民法第961条

 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 

民法第962条

 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、

 適用しない。 

民法第963条

 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

遺言書の作成時点で、15歳以上でなければ遺言は作成できないということです。

15才未満の時に遺言を作成して、15才を超えた時に死亡しても

その遺言は無効です。

作成日は、遺言書に記載するのでその日付から判断します。


15才になれば遺言できることは、上記の説明でわかっていただけたと思います。

 

さらに、未成年者であることを考えた場合に、

遺言を作るのに、親の同意が必要なのかどうかという点については、

民法962条で、

「第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。」

と定めています。

つまり遺言については、

民法5条1項の

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」

という規定も、

民法5条2項の

「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」

という規定も適用がありません。

 

したがって、15才以上であれば親の同意がなくても遺言することができて、

親の同意がない遺言だからといって遺言が取り消されることはありません。

ただし、意思能力は必要です。

意思能力とは事理を弁識する能力です。

一般的に意思能力は小学校高学年頃には備わるらしいです。

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