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ペットに財産を残したいと考えていますができるのでしょうか?

 

ペット(例えばかわいがっている犬や猫)は、

法律上は「物」として扱われているため、

権利能力がありません。

したがって、財産を所有することができません。

遺言でペットに全財産を遺贈すると記載しても

遺言のとおりに執行することができません。

 

そこで、考えられる方法としては、

身近にペットの面倒を見てくれる信用のおける人を探しておいて、

自分の死亡後のペットの面倒をお願いをしておくことです。

そして、死亡後に財産を譲るので、その代わりにペットの面倒をみてもらう

という内容の遺言を作成します。

これを負担付遺贈といいます。

負担付遺贈は放棄することができるので、事前にOKをもらっておかないと

心配ですね。

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