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いろいろな事情があって認知できなかった子がいます。
遺言で子を認知することができますか?
遺言で認知をすることができます。
遺言書の記載例(簡略化して記載します。)
遺言書
遺言者甲野太郎は次のとおり遺言する。
次の者は遺言者と〇〇との間の子であるから、遺言者はこれを認知する。
本籍 ・・・・・・・
氏名 △△△
平成 年 月 日
住所・・・・
氏名 甲野太郎 印
遺言による認知の場合、遺言執行者が戸籍法にしたがって届出をします。
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