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民法は、寄与分の指定を遺言事項としていないため、

遺言で特定の相続人の寄与分を遺言で定めることはできません。

 

この場合、寄与してくれた相続人に多くの財産を相続させたいのならば、

相続分の指定や遺産分割方法の指定を行って、

その相続人に財産を多く取得させれば良いことになります。

そして、そのような遺言を書いた理由を付言事項に記載しておけば

多く相続させた理由がわかります。

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