HANOI ROCKS
「Bangkok Shocks, Saigon Shakes」
聴いてます。
嵐のような天気です。
大雨が降ると心配です。
過去に自動車2台水没しました。
よく尋ねられることです。
個人の方が所有している土地や建物を売買して
売主が買主からお金を受け取れば、売主は領収書を発行します。
買主から領収書に収入印紙を貼らなくてもいいのですか?と
領収書は、印紙税法の17号文書に該当します。
「営業に関しないもの」であれば非課税となります。
受け取った金銭等が、受取人にとって、営業に関しないものである場合、
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に貼る収入印紙は、非課税となります。
営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうことです。
個人事業主の方は、営業をしているので領収書に収入印紙を貼る必要があります。
今回は、土地売買等の不動産取引でも、
個人の方で営業として土地売買をしているわけではないのから、
領収書に収入印紙を貼る必要はありません。