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HANOI ROCKS

「Bangkok Shocks, Saigon Shakes」

聴いてます。

嵐のような天気です。

大雨が降ると心配です。

過去に自動車2台水没しました。

よく尋ねられることです。

個人の方が所有している土地や建物を売買して

売主が買主からお金を受け取れば、売主は領収書を発行します。

買主から領収書に収入印紙を貼らなくてもいいのですか?と


領収書は、印紙税法の17号文書に該当します。

「営業に関しないもの」であれば非課税となります。

受け取った金銭等が、受取人にとって、営業に関しないものである場合、

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に貼る収入印紙は、非課税となります。

営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうことです。

個人事業主の方は、営業をしているので領収書に収入印紙を貼る必要があります。

今回は、土地売買等の不動産取引でも、

個人の方で営業として土地売買をしているわけではないのから、

領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

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