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 Donald Fagen

「The Nightfly」

聴いてます。

よく質問される、契約書に貼る収入印紙についてです。

契約書に、例えば売買契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合、

その売買契約自体が無効とか成立していないと思っている人がいます。

収入印紙が貼ってあるか貼っていないかは、税法上の問題であって、

売買契約そのものの成立や不成立には関係ありません。

では、契約書に収入印紙を貼らなくてもいいのかということですが、

そうではありません。

収入印紙を貼らなかった場合どうなるかというと、

印紙税法20条に記載されています。

本来の印紙税額とその2倍に相当する金額を過怠税として徴収されます。

つまり、

1万円の収入印紙を貼るべきところを忘れてしまった場合、

3万円が過怠税として徴収されるということです。

これを自己申告した場合は、1万円と1000円の過怠税で済みます。

また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、

その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。

1万円過怠税がかかるということですね。

しっかり、忘れず消印しましょう。

さらに、

印紙税第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、
 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 1.偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
となっていますのでご注意下さい。

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