Roxy Music
「Tokyo Joe」
Bryan Ferry
「Don't Stop The Dance」
David Bowie
「Let's Dance」
聴いてます。
土地建物を贈与してもらったのだけど、
名義変更してもらえず調停をしたとか、
離婚調停を行って土地建物を財産分与で取得して
調停調書に記載してもらった。
そして、次のような調停調書を裁判所から受け取った場合。
調書(成立)
事件の表示 省略
期 日 省略
当事者
住所 省略
氏名 申立人 甲野花子
住所 〇〇〇
(不動産登記記録上の住所 △△△ )
氏名 相手方 甲野太郎
調停条項
相手方は、申立人に対し、別紙物件目録記載の不動産につき、
平成 年 月 日贈与(財産分与)を原因とする所有権移転登記手続きをする。
ただし、登記手続き費用は申立人の費用とする。
申立人は、単独で、調停調書を使って土地建物の名義変更(所有権移転)を
することができます。
相手方に印鑑証明書や実印を押印してもらい必要はありません。
相手方に協力をお願いする必要がありません。
裁判手続きで決めてもらったので、
名義変更は申立人が一人で出来るということです。
ところで、上記の調停調書の相手方の住所のところを見てもらうと、
現住所の下に、括弧書きの中に登記簿上の住所が記載されています。
(このような二段書きのケースをよく見かけます。)
このような場合、所有権移転登記を行う前提として、
相手方の住所変更をしなくてはなりません。
この住所変更登記も申立人が単独で行うことができます。
この住所変更登記を申立人が相手方に代わって行うことを
代位による登記といいます。
調停調書の中で、相手方は所有権移転をするというように記載されていますが、
相手方は住所変更登記をするという内容は記載されていないですよね。
この住所変更登記については、
裁判(調停)をしなくても
所有権移転登記をすることができる権利を持っている人は、
相手方に代わってすることが出来ます。
このことを代位といいます。
登記の手続きは、
①住所変更登記と②所有権移転登記を行います。
必用書類は
・調停調書正本
・申立人の住民票
・相手方の住民票(司法書士が職務上請求書で取得できる)
になります。