〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
まずはお電話でお話を伺いたいと思います。
その際に次の内容を司法書士にお伝えください。
●成年後見人の選任を考えている
●本人とその家族構成・関係
●本人の状況(認知症、精神障がい、知的障がいなど)
●財産の内容(簡単に)
●借金の内容(簡単に)
●抱えている悩み
など
2 必要書類の収集と打ち合わせ(1回から数回)
司法書士と依頼者(申立人)と本人で打ち合わせを行います。
本人が施設入所や入院している場合は、司法書士が面談に伺います。
実際には面談を行ったり、メールや電話でのやりとりを数回行います。
手続きの流れや日程や必要書類などの打ち合わせなどを行います。
必要書類については下記のご用意いただくものを参考にしてください。
3 成年後見人選任申立書の作成
司法書士は、収集いただいた書類をもとに成年後見人選任申立書を作成します。
4 家庭裁判所に成年後見人選任申立書を提出
依頼者(申立人)は、成年後見人選任申立書を家庭裁判所に提出します。
5 家庭裁判所からの呼び出し(調査官の調査)
後日、申立人、本人と後見人候補者は家庭裁判所から呼び出しをされます。
指定された日時に家庭裁判所に行きます。
裁判所の調査官から本人の障がいの状況や
成年後見人を選任申立するに至った事情や理由など訊かれます。
6 後見人選任の審判
裁判所は事実調査を行って、成年後見人を選任することが適当であると
判断すれば、法定後見が開始されます。
後見人には、後見人候補者が選任されることが多いとは思いますが、
支援する内容(解決すること)が法的に複雑であったり、
本人の財産が高額な場合には、
別に、司法書士が選任されることがあります。
裁判所から審判書をもらいます。
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