〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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定休日 | 土日祝祭日 |
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1 成年後見人選任の申立はどのような場合にされるか
●判断能力が不十分な人の預貯金の管理
●判断能力が不十分な人を含めた遺産分割協議をするため
●老健、特養や有料老人ホームなどの施設との入所契約をするため
●高齢者が悪質商法にだまされないようにするため
●判断能力が不十分な人の土地や建物を売買するため
●知的障がいのあるこの将来が心配なとき
2 申し立ては誰がするのか
本人(認知症の人)
配偶者
4親等内の親族
市町村長
3 どこの裁判所に申し立てをするのか
本人(認知症の人)の住所地を管轄する家庭裁判所
本人の生活の本拠地を住所地と考えるので、
施設に入居しているときは、その施設の住所地の家庭裁判所になります。
4 後見人候補者は
本人の面倒(お金の管理や介護など)を看ている家族の方を後見人候補者と
しているケースが多いと思います。
家族以外の第三者が選任されるケースとしては次のような場合があります。
●身寄りがいない
●親戚がいるとしても、本人との関係を切っている場合
●本人の財産を親族が使っている場合
●法的問題を抱えている場合
●財産が特に多い場合
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