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1 成年後見人選任の申立はどのような場合にされるか

 ●判断能力が不十分な人の預貯金の管理

 ●判断能力が不十分な人を含めた遺産分割協議をするため

 ●老健、特養や有料老人ホームなどの施設との入所契約をするため

 ●高齢者が悪質商法にだまされないようにするため

 ●判断能力が不十分な人の土地や建物を売買するため

 ●知的障がいのあるこの将来が心配なとき

 

2 申し立ては誰がするのか

 本人(認知症の人)

 配偶者

 4親等内の親族

 市町村長

 

3 どこの裁判所に申し立てをするのか

 本人(認知症の人)の住所地を管轄する家庭裁判所

 本人の生活の本拠地を住所地と考えるので、

 施設に入居しているときは、その施設の住所地の家庭裁判所になります。

 

4 後見人候補者は

 本人の面倒(お金の管理や介護など)を看ている家族の方を後見人候補者と

 しているケースが多いと思います。

 家族以外の第三者が選任されるケースとしては次のような場合があります。

 ●身寄りがいない

 ●親戚がいるとしても、本人との関係を切っている場合

 ●本人の財産を親族が使っている場合

 ●法的問題を抱えている場合

 ●財産が特に多い場合

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