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就任して1ヶ月以内に財産目録を作成しなければなりません。

財産目録を作成するまでは成年後見人は急迫の必要がある行為しかできません。

成年後見人に就任すると家庭裁判所から審判書が郵送されてきます。

審判書に同封されている案内文書に第1回報告書の提出期限が記載されています。

その報告書(財産目録付)の提出期限が就任後1ヶ月になっています。

提出期限については財産調査に時間を要する場合には

家庭裁判所の許可を得て延長してもらうことができます。

第1回目の報告書は千葉の場合だと、

裁判所から報告書ひな形が同封されているので

その内容について記載すれば作成することができます。

収支予定表についても作成して報告書と一緒に提出します。

収支予定表は、成年被後見人の年間の収入の予定と年間の支出の予定を

表にまとめたものです。

収入は年金が主なものになると思います。

通帳や証書などから確認して金額を記入します。

支出は施設利用料や食費などの生活費や税金、健康保険料、介護保険料などを

考慮して記載します。

収支予定表が赤字になるような場合は施設の転居や生活費などの見直しなどが

必要になります。

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