相続の手続きの依頼受けると戸籍調査と平行して土地や建物の登記簿を調査します。
登記簿調査をしていると、
たまに、乙区欄に古い(明治、大正、昭和初期)抵当権の登記が抹消されずに
放置されている登記簿に出会います。
これは、先代の方が10円とか100円を借りて、多分返済したけど、
抵当権の登記は抹消していないというケースです。
今日も、抹消されずに残っている抵当権(休眠担保権といいます)がありました。
このまま残しておくと、
将来売買するときや建物を建てるときにローンを使えなくなるので、
相続登記をする際に抹消しておくことをお勧めします。
休眠担保権を抹消する手続きには、いくつかの方法があります。
今回のケースは、不動産登記法70条3項後段の規定による
抹消手続きが利用できそうです。
ここの方法をとるには、
①抵当権者が行方不明であること
②借りたお金の弁済期から20年以上経っていること
③元金、利息、損害金を計算してその金額を供託すること
が必要になります。
特に重要なのは①の行方不明であるかどうかでしょう。
手続きとしては、登記簿上の抵当権者の住所に手紙を郵送して
「宛名不完全」や「宛て所に尋ね当らず」のスタンプが押されて返送されれば
行方不明と判断されます。
しかし、「受取人不在」や「転居先不明」のスタンプが押されて返送されたら
行方不明とは判断されません。
この場合は他の手続きとして、
除権判決や訴訟手続きをすることも考えなくてはなりません。
①の条件がクリアーできたら、
弁済額を計算して供託して、抵当権抹消登記手続きをします。
interFMからキング・クリムゾン「21世紀のスキッツォイド・マン」が流れてきました。
懐かしいですね。