会社設立の依頼を受けると会社の事業目的を検討します。
介護保険法に基づく各種サービスを行なう会社を設立するような場合、
「介護保険法に基づく〇〇〇」というような目的を定款に記載することになります。
目的に記載すればその事業を行なうことができるわけではなく、
県や市に指定申請を行なわなくてはなりません。
その指定申請の手続きや会社の目的にどのように記載すれば、
どの事業ができるかなどを市の担当課に伺い御教示して頂きました。
担当して下さった方には丁寧に教えて頂きありがとうございました。
お話の中で有料老人ホームの定義(対象)について初めて知りましたので、
自分の備忘録として記載しておきます。
〇人数の要件はない、一人からでも対象となるし高齢者に限らず
高齢者以外の者も入居させる施設も対象になる
〇サービス要件 いずれかを行なっていると該当する
①食事の提供 ②洗濯、掃除等の家事 ③介護の提供 ④健康管理
これらを委託で行なう場合や将来これらのサービス提供を行なうことを
約束する場合も該当する
〇その他の要件もあり
高齢者を対象に住居を提供して何かしらのサービスを提供すると
有料老人ホームに該当してしまうということになりそうです。
該当する場合は届出をしなくてはなりません。