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平成24年は相続放棄の依頼が多かったように感じました。

全体の相続放棄の申立て件数は、どうなっているのか調べてみたら、

次のような件数でした。

平成元年  43,626件

    2年   43,280件

    3年   45,884件

    4年   50,946件

      5年   58,490件

    6年   58,794件

     7年   62,603件

     8年   66,898件

     9年   73,462件

   10年   83,316件

    11年   98,546件

    12年  104,502件

   13年  109,730件

     14年  123,038件

     15年  140,236件

    16年  141,477件

    17年  149,375件

     18年  149,514件

    19年  150,049件

     20年  148,526件

     21年  156,419件

10年前の2倍、20年前の4倍です。すごい伸び率ですね。

相続放棄申述は、被相続人(亡くなった人)に多額の借金(債務)があるような場合に、

利用されていると思います。

相続放棄を家庭裁判所に申述するには、

自分が法定単純承認をしていないことが大切です。

うっかり相続財産の全部又は一部を処分したときには、

単純承認をしたものとみなされてしまうので、

相続放棄申述をできなくなり

(家庭裁判所で申述が受理されても債権者から申述が無効と主張されることもある)、

相続人は自分が相続債務を支払わないと言えなくなってしまいます。

法定単純承認の効果が生じるような相続財産の処分は、

(最判昭和42年4月27日判決)によると、

相続人が自己のために相続を開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、

または少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながら

あえてその処分をしたことを要する

とされています。

つまり、被相続人死亡の事実を知らずに使ってしまった場合は

法定単純承認には当たらないことになります。

被相続人の借金を相続人が支払った場合に単純承認とみなされるかどうかについては、

債務の弁済自体は処分ではないので、

これにはあたらないと考えられているようです。

ただし、借金の返済に充てるお金を相続財産から支払っているような場合は

相続財産の処分にあたってしまいます。

3か月という相続放棄の熟慮期間中に被相続人の借金を支払うような場合は、

相続放棄をすることもできるように、

相続人自身の現金や預金から弁済をした方が良いかもしれません。

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