相続登記の依頼を受けて戸籍を読み込んでいたら、
ちょっと珍しい手続きがされていました。
私はあまりお目にかかったことがなかったので、
お復習いをしてみました。
養子縁組は、養親又は養子が死亡しても、
そのことをもって自然に解消(離縁)とはなりません。
養親又は養子が死亡した後で、
その者と養子縁組をしている生存当事者が離縁をする場合、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
これを「死後離縁」といいます。
そして、死後離縁した場合も、
養親子関係に基づき既に生じた相続における相続人の地位は、
影響を受けることはありません。
つまり、養親死亡後に相続人である養子が養親との養子関係を
死後離縁した場合でも、
養子は依然として亡養親の相続人のままとなります。
死後離縁の手続を行うことにより、
生存当事者と死亡当事者の親族との間の親族関係を解くことができます。
例えば、養親が死亡した後に、養子が死後離縁の手続を行うことにより、
養子縁組先の兄弟姉妹との親族関係が無くなることになるので、
将来的に養子が死亡した際に発生する相続の際には、
養子縁組先の兄弟姉妹は相続人の資格が無いことになります。
Q 死後離縁をした場合、亡養親の相続人ではなくなるのでしょうか。
A すでに生じた相続における相続人の地位は
死後離縁によって影響を受けることはありません。
Q 許可されたときは、どのような手続をすればよいのですか。
A 離縁をするには家庭裁判所の許可審判が確定した後に
市区町村役場に届出をすることが必要になります。
届出には審判書謄本と確定証明書が必要になりますので
審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてから
申立人の本籍地又は住所地の役場に養子離縁の届出をしてください。