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たとえば、夫が死亡して妻と未成年の子供二人が相続人の場合、

その三人で遺産分割協議をすることになります。

しかし、妻が未成年者の代理人となって遺産分割をすることができないので、

未成年者二人にそれぞれ特別代理人を選任して、妻と特別代理人二名とで

遺産分割協議をすることになります。

 

注意することは、

この遺産分割の内容について、

妻が全部の財産を取得するという内容の遺産分割協議を成立させることは

難しいということです。

 

家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうときに、

遺産分割協議書(案)を一緒に提出します。

子供が取得する財産が、法定相続分以上確保されていない場合には、

特別代理人が選任されないことがあります。

子供の取得する相続分が法定相続分以下となるような場合、

特別な事情・理由などを上申して、

その事情を家庭裁判所に分かってもらうことが必要です。

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