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相続人間で遺産をどのように分けるか話合いがついて、

その内容を文書にしたものが遺産分割協議書になります。

相続人が日本に住んでいる場合は、

遺産分割協議書に住所氏名を自署して実印を押印します。

そして、印鑑証明書を遺産分割協議書と一緒にして綴じておきます。

 

しかし、在外邦人(外国に居住している日本人)の場合、

大使館で印鑑証明書が発行されないところがほとんどです。

その場合、印鑑証明書に代わるものとして、サイン証明書というものがあります。

 

サイン証明の方法は2種類あります。

形式1は、

在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を

綴り合わせて割り印を行うもの。

形式2は、

申請者の署名を単独で証明するものです

 

土地建物の名義変更をする場合、遺産分割協議書に添付するサイン証明書は、

形式1のものになります。

遺産分割協議書を外国に住んでいる相続人に郵送します。

その遺産分割協議書を大使館に持参して、

領事の面前で遺産分割協議書に住所・氏名・日付を記載します。

そして、領事が面前でサインしたことを証明して、

遺産分割協議書とその証明書を合綴して割り印をしてくれます。

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