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相続人の間で、遺産分割の話合いがまとまらないときや、

相続人の一部が協議に応じないときは、

家庭裁判所で遺産分割調停を利用してみるのも良いかも知れません。

 

遺産分割調停とは、

調停委員という民間人2名が相続人の言い分を聞いて、

法定相続分などを考慮したうえで、調停案を示してくれます。

その調停案に、相続人全員がOKすれば調停成立します。

調停申立てをした相続人を「申立人」といい、

それに対して、他の相続人を「相手方」といいます。

 

調停申立てをどこの家庭裁判所に行なうかというと、

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

 

遺産分割調停を申立てると、

2週間から1か月後くらいの日を「調停期日」として指定されます。

調停期日には、申立人と相手方が出席します。

申立人と相手方は別々の控え室で待ちます。

まず始めに、申立人が調停室に入ります。

そして、調停委員から申立の事情や紛争の内容を訊かれます。

申立人が退室した後、調停室に相手方が入ります。

調停員は相手方から話しを聴きます。

このように、調停委員は申立人と相手方から交互に話しを聴きます。

この調停期日を3〜4回(以上)ほど繰り返したうえで調停案を提示してくれます。

この調停案に相続人が全員OKすれば調停成立ということになります。

 

お互いの希望する内容をお互いが譲歩しないでいると、

調停は不成立になります。

調停が不調に終わると審判手続きになってしまうので、

なるべくお互いが譲歩して調停が成立するように努力したほうが賢明と思います。

 

調停は終了までに3か月から1年くらいかかります。

かなり長い時間をかけて話合いをまとめようと試みているわけですから、

今までに様々な相続人間のトラブルなどもあったこととは思いますが、

この際、遺産分割のこともお互いのわだかまりについても解決できるように

気持ちを整理して調停に望んでみたらどうでしょうか。

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