〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
生前贈与や遺贈によって多額の金銭・財産などを受けているいる相続人がいる場合、
残っている遺産を法定相続分で遺産分割したとしたら
相続人間で不公平になってしまいます。
(生前に贈与でもらった人が多くもらったことになります。)
その不公平な取扱を公平な取扱に調整しようというのが特別受益という考え方です。
特別受益となる贈与は遺産の前渡しと考えることができます。
そこで、その贈与された金額を遺産に組み入れた額を相続対象財産とみなし、
その相続対象財産をもとに法定相続分を計算して、相続人間の公平を図ります。
つまり、特別受益者は贈与を受けた分だけ相続分が少なくなります。
特別受益とみなされる贈与はどのようなものでしょうか。
婚姻、養子縁組、生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈をいいます。
具体的には、住宅購入資金、結婚する際の持参金や支度金、
会社の開業資金などです。
ただし、相続人に対してなされた遺贈の場合には、
すべてが特別受益になります。
営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日
相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く
司法書士費用
不動産登記の手続き
相続登記・相続対策
相続放棄
遺言
成年後見
任意後見
離婚
事務所紹介
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
土日祝祭日