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生前贈与や遺贈によって多額の金銭・財産などを受けているいる相続人がいる場合、

残っている遺産を法定相続分で遺産分割したとしたら

相続人間で不公平になってしまいます。

(生前に贈与でもらった人が多くもらったことになります。)

その不公平な取扱を公平な取扱に調整しようというのが特別受益という考え方です。

 

特別受益となる贈与は遺産の前渡しと考えることができます。

そこで、その贈与された金額を遺産に組み入れた額を相続対象財産とみなし、

その相続対象財産をもとに法定相続分を計算して、相続人間の公平を図ります。

つまり、特別受益者は贈与を受けた分だけ相続分が少なくなります。

 

特別受益とみなされる贈与はどのようなものでしょうか。

婚姻、養子縁組、生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈をいいます。

具体的には、住宅購入資金、結婚する際の持参金や支度金、

会社の開業資金などです。

 

ただし、相続人に対してなされた遺贈の場合には、

すべてが特別受益になります。

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