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相続人間の話合いで遺産分割する場合、
必ず特別受益を考慮しなければならないわけではありません。
遺産分割の話合いの中で自由に決めることができます。
円満に話合いが済めば良いということです。
それから、遺言で「持戻しの免除」ということができます。
遺言で「長男に贈与した1000万円については、遺産に含めることを免除する」
というように記載しておけば、その贈与については特別受益になりません。
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