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登記原因証明情報として、

相続を証する戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等のほか、

特別受益者が作成した「相続分がない旨の証明書」を

提出して他の相続人から相続による所有権移転登記をすることができます。

 

「相続分がない旨の証明書」には、

実印を押印してもらい印鑑証明書を添付します。

 

「相続分がない旨の証明書」には、

贈与された財産の種類、価格、贈与された年月日等を

具体的に記載することは必要とされていません。

この証明書に具体的な金額の記載があっても、

登記官は総額の遺産がいくらかを知ることができないため、

相続分の有無を判断できないため記載が不要ということです。

 

記載例としては次のようになります。

 

   相続分がない旨の証明書

 私は、生計の資本として、被相続人から

 すでに財産の贈与を受けており、

 被相続人の死亡による相続については

 相続する相続分の存しないことを証明します。

 平成  年  月  日

 被相続人   何  某

 相続人    何  某  印

 

※「相続分がない旨の証明書」を使う場合の注意点※

被相続人名義の不動産を、

例えば長男一人に相続させるため、

実際には特別受益の事実がないにもかかわらず、

この「相続分がない旨の証明書」が使われる場合があります。

長男以外の他の相続人全員に

「相続分がない旨の証明書」を作成してもらう方法です。

 

しかし、相続人間で後日、

「相続分がない旨の証明書」をめぐって争いが生じる恐れがあるので、

遺産分割協議書に相続財産を特定したうえで、

相続人全員に自筆による署名を原則とすべきでだと思います。

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