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遺産分割の便法として「相続分がない旨の証明書」は利用されてきました。
最近では、あまりお目にかかることがなくなりましたが。
この「相続分がない旨の証明書」が作成されていて、
実印も押されているし印鑑証明書も揃っている。
だけど、実際には特別受益を受けていないときの
この証明書の効力はどうなるのだろうかということ。
無効とする判例では次のように判断しました。
①現実に贈与の事実がなかった以上、これに署名・押印したからといって
相続財産に対する持分を失うものではなく、当該相続人に相続放棄の意思が
あったとしてもこれを認めれば相続法規制度の脱法行為となること、
さらに、当該書面は単なる事実の証明にすぎないから、
贈与の意思表示と認めることもできない(名古屋地判50.11.11)。
②証明書に本人の署名・捺印があるが、
これは単独で遺産を承継する相続人や他の周囲の者の圧力によって
生じたもので、必ずしも本人の真意に基づくものとはいい難い
(大阪高決昭40.4.22)。
③単独で遺産を承継する相続人名義にしたのは、
遺産を他に売却し、もしくは他からの侵害から守るための方便に過ぎず、
右相続人の単独所有に帰せしめる合意に基づくものではない
(大阪家審昭40.6.28)。
有効とする判例では次のように判断しました。
①遅くとも相続分不存在証明書及び印鑑登録証明書が交付された時点で
共同相続人の1人が遺産を全部取得する旨の分割協議が成立したものと
認めるのが相当であるとした(東京高判昭59.9.25)。
②特別受益証明書の意味が、過去の客観的事実の証明にすぎない
という解釈をすると、その内容が虚偽であるのだから
当然に相続分を失なうということはなく、分割請求ができることになる。
一方、特別受益証明書を作成した趣旨が、
相続分の事実上の放棄であったり、相続分を取得しないという
分割協議であるということになると、
特別受益という事実の有無にかかわらず無効とはいえず、
改めて遺産の分割請求をすることはできないことになる。
持分権の贈与と解した事例(大阪高判昭49.8.5)
③相続分なきことの証明書による単独相続登記の方法が
分割協議の便法として登記実務上多用されている現状を考えると、
仮に右証明書の記載どおりの生前贈与がなくとも、
相続人間に全遺産を一相続人の単独所有に帰せしめる旨の
意思の合致があった以上、これにより実質的な遺産分割協議がなされ、
その過程で遺産に対する共有持分権の放棄又は贈与がなされたと
みることができるから「相続分なきことの証明」による
単独相続登記を無効とする必要はない(福島家審昭53.8.16)
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