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寄与分とは被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に対して、
何も貢献しなかった相続人よりも多く相続させてあげようということです。
寄与分が認められるためには、
①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
によって、
被相続人の財産の維持又は増加があったことが必要になります。
そして、寄与は通常の寄与では足りず、特別の寄与であることが必要になります。
特別な寄与の例として、
・共同相続人中の1人が無償で被相続人のために長年働いてきた
・財産上の出資として、その出資をしたことで倒産を免れた
・入院治療費や生活費を長年援助してきた
などです。
親子には扶養義務があります、同様に夫婦間にも協力扶助義務があります。
その義務の範囲とみなされるような援助では、
なかなか特別の寄与とみなされることはないでしょう。
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