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寄与分の額は、共同相続人の話し合いで決めます。
その話合いが調わないとき、話合いができないときは、
寄与した人からの申立で家庭裁判所が定めるとされています。
①共同相続人の話合いによる場合
通常は、遺産分割の話合いの中で、
寄与分に関する話合いをすることと思います。
また、遺産分割協議が終了した後では、
寄与分の主張は許されないとされています(多数説)。
寄与分の話合いの当事者は、
相続人全員でその一部を除外して行なわれた協議は効力を生じません。
特定の財産を寄与分として定めた場合は、
寄与分の協議と遺産分割が一体化したものと評価されます。
②家庭裁判所の調停又は審判による場合
共同相続人間において寄与分の協議が成立しないとき、
協議をすることができないときは、
家庭裁判所が寄与者からの請求により、
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を
考慮して寄与分を定めます。
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