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夫婦間には、協力扶助義務があるから寄与行為が
それらの義務の範囲内とされることがあります。
農業や自営業を夫婦が協力して行なった場合は、
妻の家事従事は協力扶助義務の範囲を超えるものと評価でき、
寄与分が認められるものと思われます。
大阪高決平成2年9月19日では、次のような判断がされています。
被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが
遺産分割にあたって評価されるのは、
寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないから、
被相続人の事業に関して労務を提供した場合、
提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、
寄与分と認めることはできないが、
支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、
報いられていない残余の部分については寄与分と認められる余地があると解される。
簡単にいうと、
自営業を手伝っていて仕事内容に見合う給料をもらっていたときは、
寄与分はありません。
しかし、安い給料だったり無給でがんばっていた場合は、
寄与として認めてもいいかなということでしょう。
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