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千葉市緑区の司法書士・相続アドバイザーの鶴岡です。

本当に良くされる質問です。


封がされている自筆証書遺言を勝手に開封してしまったら、

その遺言書は無効になるのでしょうか?


無効になると勘違いしている人が多いですが、

遺言書が無効になることはありません。



しかし、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので、

開封は家庭裁判所で検認手続きの中でしましょう。

※過料とは罰金みたいなものですが、刑罰ではありません。


相続人が遺言書を発見して、その遺言書の内容が心配で、

自分に不利な遺言の内容だったらと思うと、居ても立ってもいられなくなりますね。

だからといって、開封して自分に有利でなかったら捨ててしまおうとか、

隠そうなどしてはいけません。

相続欠格事由に該当して相続することができなくなります。


明日(平成25年2月16日(土))は、土気商工会館で、相続・遺言・税金・年金などの

無料相談会です。ぜひお越しくださいませ。

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