相談会、研修会、セミナーなどでたびたび聞かれる質問です。
結論から申しあげると
「養子に出ても実親の相続権は失いません。」
よその家に養子に出たのだから、実家の財産まで相続するわけがないだろうな、
という先入観を知らず知らず持っているためでしょうか。
実の親の相続に関しては権利がないと思っている方は意外と多いです。
養子になると元の戸籍から出ることになり、苗字も変わったりすることも
そのように考えてしまう要因なのでしょうか。
ただし、例外があります。
「特別養子縁組」です。
養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、
養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。
したがって、養子は養親の相続権だけがあり、実親の相続権はありません。