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自己破産申立には、次のような書類を添付します。(千葉地裁管轄)
参考にしてください。
①必須書類
破産・免責申立書
住民票
②収入に関する資料
源泉徴収票 課税証明書 非課税証明書
給与明細書(2か月分)
生活保護・年金・失業保険・障害者手当受給者は受給証明書
③退職金に関する資料
退職金見込額の証明書 退職金支給規定
退職金支給額の資料
④預貯金に関する資料
過去1年分の預貯金通帳のコピー
⑤自動車に関する資料
車検証
査定額がわかる資料
⑥保険に関する資料
保険証券 保険証書
解約返戻金見込額証明書
過去2年以内に受領した解約返戻金・保険金に関する資料
⑦住居に関する資料
賃貸借契約書
所有する土地建物の登記事項証明書、評価額証明書
⑧過去2年以内に処分した不動産に関する資料
登記事項証明書、評価証明書
売買契約書等
⑨給与差押えに関する資料
⑩負債に関する資料
債権者の取引履歴、引き直し計算書
⑪その他
その他、申立人の状況によって必要な書類があると思います。
破産手続は,債務者が支払い不能に陥った(おちいった)場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに,債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度である。
ということです。 これでわかる人いるのかなぁ? まぁ,法律関係の仕事をしている人には理解できると思いますけど。
正確な法律用語を使わないで,ホンと簡単に説明すると,
借金が多くて,今月の支払うお金がないよ。来月も支払いできそうもないよという人。
あなたの財産(土地や建物,車,バイク,高価なテレビ,株,友達に貸しているお金,その他色々お金になりそうなもの全て)と, 毎月の収入(給料,アルバイト料,年金など)がプラスの財産,
借金(サラ金,クレジット代金,親や友達から借りているお金,その他支払わなくてはいけないお金)がマイナスの財産,
プラスの財産とマイナスの財産どっちが多い?
プラスの財産が多い人は,破産できません。
マイナスの財産が多いとしても, 毎月の収入から生活費(家賃,食費,光熱費など)を引いてみて 残るお金から,返済できる?
返済できる人は破産できません。
財産を処分しても,毎月支払いができない人が,破産です。
あまり簡単に書いたので,語弊があったら申し訳ありません。 でも,破産できるかどうかのイメージはつかめた?かな。
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