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自己破産申立には、次のような書類を添付します。(千葉地裁管轄)

参考にしてください。

 

①必須書類

 破産・免責申立書

 住民票

②収入に関する資料

 源泉徴収票 課税証明書 非課税証明書

 給与明細書(2か月分)

 生活保護・年金・失業保険・障害者手当受給者は受給証明書 

③退職金に関する資料

 退職金見込額の証明書 退職金支給規定

 退職金支給額の資料

④預貯金に関する資料

 過去1年分の預貯金通帳のコピー

⑤自動車に関する資料

 車検証

 査定額がわかる資料

⑥保険に関する資料

 保険証券 保険証書

 解約返戻金見込額証明書

 過去2年以内に受領した解約返戻金・保険金に関する資料

⑦住居に関する資料

 賃貸借契約書

 所有する土地建物の登記事項証明書、評価額証明書

⑧過去2年以内に処分した不動産に関する資料

 登記事項証明書、評価証明書

 売買契約書等

⑨給与差押えに関する資料

⑩負債に関する資料

 債権者の取引履歴、引き直し計算書

⑪その他

 その他、申立人の状況によって必要な書類があると思います。   

破産手続は,債務者が支払い不能に陥った(おちいった)場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに,債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度である。

ということです。 これでわかる人いるのかなぁ? まぁ,法律関係の仕事をしている人には理解できると思いますけど。

正確な法律用語を使わないで,ホンと簡単に説明すると,

借金が多くて,今月の支払うお金がないよ。来月も支払いできそうもないよという人。

あなたの財産(土地や建物,車,バイク,高価なテレビ,株,友達に貸しているお金,その他色々お金になりそうなもの全て)と, 毎月の収入(給料,アルバイト料,年金など)がプラスの財産,

借金(サラ金,クレジット代金,親や友達から借りているお金,その他支払わなくてはいけないお金)がマイナスの財産,

プラスの財産とマイナスの財産どっちが多い?

プラスの財産が多い人は,破産できません。

マイナスの財産が多いとしても, 毎月の収入から生活費(家賃,食費,光熱費など)を引いてみて 残るお金から,返済できる?

返済できる人は破産できません。

財産を処分しても,毎月支払いができない人が,破産です。

あまり簡単に書いたので,語弊があったら申し訳ありません。 でも,破産できるかどうかのイメージはつかめた?かな。

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