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かなり以前(10年以上前など)にお金を借りたことがある債権者から
または,債権者から債権を譲り受けたと称する業者から,
ハガキや封書で「最後通告」とか「催告書」などの文書が郵送されて くることがあります。
多額のお金を借りた方が,請求から逃れるために
今まで住んでいたところを離れ(いわゆる夜逃げ)て,
友人知人宅や仕事場の寮などに住みはじめますが,
住民票を移動していないため,
債権者からの請求が本人の所に届かなくなくなります。
このような状態が長く続いていましたが,
何らかの事情で,住民票を今住んでいるところに
移動しなくてはならなくなりました。
この住民票を移動してから数ヶ月したところ,
上記のような債権者からの請求書が届くようになります。
このような場合の解決方法は,
債務者から債権者に対し,内容証明郵便を利用して,
簡単に記載すると,
債権(借金)は,時効により消滅しているので,
消滅時効を援用します。
というような内容の文書を郵送すればよいことになります。
自分では作成することが難しいと思われましたら,
当事務所でも消滅時効援用の内容証明郵便の作成を
行っていますのでお気軽にご相談下さい。
消滅時効とは,
民法167条
債権は,10年間行使しないときは,消滅する。
商法522条 商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、
その定めるところによる。
つまり,ある一定の期間(5年,10年)
債権者に対し,弁済を行っていないときは,
その借金は支払わなくても良いということになります。
例外もありますからご注意下さい。
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