「貸金業の規制等に関する法律」は,平成19年12月19日から、正式な題名が「貸金業法」となりました。
そろそろ,名前が変わる頃だと思って調べてみたら,
1ヶ月も前に,もう変わっていました。
うっかりしてました。
今回施行されたことは,次のようなことです。
①貸金業者の登録要件の強化
厳しくしてもらってアヤシイ業者の登録が無くなるといいですね
②貸金業協会に関する規定の整備
新しい貸金業協会の設立
③行為規制の強化
a 業務運営に関する措置
b 禁止行為の強化
虚偽の告知,重要事項の不告知,断定的判断の提供,
保証人となろうとする人に主債務者が確実に弁済できるから
大丈夫などと誤解させるようなことを告げてはいけない
c 生命保険契約の締結に関する制限
借手の自殺を保険事故とする生命保険の付保の禁止
以前にかなり大きなニュースになりましたね
d 生命保険契約にかかる同意前の書面の交付
e カウンセリング機関の紹介
f 勧誘規制の強化
お金を借りたい人の知識,経験,財産の状況などから不適切な勧誘を
行ってはいけない
借りないという人に勧誘を続けてはいけない
g 書面交付義務
h 取引履歴を記載した帳簿書類の閲覧・謄写義務
i 特定公正証書作成嘱託の禁止
j 取立規制の強化
④監督の強化
a 業務改善命令の新設
b 登録取消し・業務停止の対象拡大
c 全ての貸金業者に事業報告書の提出義務