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「貸金業の規制等に関する法律」は,平成19年12月19日から、正式な題名が「貸金業法」となりました。

そろそろ,名前が変わる頃だと思って調べてみたら,

1ヶ月も前に,もう変わっていました。

うっかりしてました。

今回施行されたことは,次のようなことです。

①貸金業者の登録要件の強化

 厳しくしてもらってアヤシイ業者の登録が無くなるといいですね

②貸金業協会に関する規定の整備

 新しい貸金業協会の設立

③行為規制の強化

 a 業務運営に関する措置

 b 禁止行為の強化

  虚偽の告知,重要事項の不告知,断定的判断の提供,

  保証人となろうとする人に主債務者が確実に弁済できるから

  大丈夫などと誤解させるようなことを告げてはいけない

 c 生命保険契約の締結に関する制限

  借手の自殺を保険事故とする生命保険の付保の禁止

  以前にかなり大きなニュースになりましたね

 d 生命保険契約にかかる同意前の書面の交付

 e カウンセリング機関の紹介

 f 勧誘規制の強化

  お金を借りたい人の知識,経験,財産の状況などから不適切な勧誘を

  行ってはいけない

  借りないという人に勧誘を続けてはいけない

 g 書面交付義務

 h 取引履歴を記載した帳簿書類の閲覧・謄写義務

 i  特定公正証書作成嘱託の禁止

 j  取立規制の強化

④監督の強化

 a 業務改善命令の新設

 b 登録取消し・業務停止の対象拡大

 c 全ての貸金業者に事業報告書の提出義務

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