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お金を借りると,借りたお金にプラスして利子(利息)を支払います。
利子って言ったり,利息って言ったりするけど。
利子と利息は普通同じ意味で使っていると思うけど。
借りた側が支払うものを利子。
貸した側が受け取るものを利息。
と使い分けることがある。

銀行預金では利息。
郵便貯金では利子。
と呼ぶらしい。

法律用語としては利息を用いる。

相続登記を進めるため戸籍を読んでいて
ふと思った疑問。
「あれ,妊娠している奥さんと離婚したとき,
生まれてくる子は,
どっちの戸籍に記載されるんだっけ?」
書いてある戸籍の内容から相続人を
決めるのは仕事柄得意(得意でないとダメでしょ)
だけど,
これこれこういう場合はどのように記載されるか
ということにはちょっと「疎い」。

調べてみたら,
「父母の離婚後300日以内に生まれた子は,
父母の婚姻解消当時の戸籍に入る」
離婚後に生まれた推定嫡出子については,
いったん父母双方の最終戸籍に同籍させる取り扱いだということ。

つまり,
父母各自に相続人になる子供がいるかどうかを
戸籍上認定するために必要だからってこと。(納得)

推定嫡出子というのは, 
結婚の日から200日後で,
しかも,
父母の結婚解消後の300日以内
に生まれた子供は
結婚解消当時の夫の子と推定されるということ。

いわゆる離婚後300日問題というのは,
離婚後300日以内に
前の夫以外の者を父とする子どもが生まれた場合,
(前の夫との結婚している時期に他の男性との間に子を身籠もったということ)
この子は前夫の子と推定されるてしまう。
この場合,
戸籍の窓口(住民課)は
本当の父親を父親として記入した出生届の受理を認めていない。
前の夫を父親とする出生届しか受理しません。
推定規定が働いているため。
推定に反する届出は受理してくれません。 }
前夫との関わりを避けたい母親は出生届を提出しません。
その結果として戸籍のない子どもがいるという問題です。

平成21年7月23日(木)
消費者行政充実ネットちば主催の研修会に参加
テーマ:成年後見の現場と課題
講師:司法書士 長谷川秀夫 氏

    (成年後見センター・リーガルサポートちばの支部長 他)
研修内容 
成年後見制度の成り立ちと諸外国の後見制度の解説
任意後見制度の解説
法定後見制度の解説 など

後見の現場の経験と豊富な知識をもとに
参加者を退屈させない話術とわかりやすい説明でした。

なんで、上の画像があるかというと、
自分も少しは話術を身につけたいと思い購入した本です。
購入した決め手は、
ジャパネットたかたの高田さん
アンジャッシュ渡部さん
の「しゃべりの極意」が書かれているから。

訴状作成や準備書面作成などの起案をしていて、

いつも思うのは自分は文章が下手だなぁって。

弁護士先生は、司法修習生時代にいやってほど起案をしているし、

司法試験勉強時代にも論文をいやってほど書いているから

文章力があるのは納得がいく。


司法書士はどちらかというと

定型的な書類の作成業務が主なので、

文章力を日々の業務の中で養うのは難しいと思う。

この本を今週末に読んで文章力アップを図ろうと思う。

いつもは、お昼ご飯は5分か10分でかき込むように食べておしまいなのだけど、
久しぶりに30分ほど取れそうなので、テレビを見ながらいただいた。

お昼にどんな番組をやっているかよくわからないので
チャンネルを回していたら、
「高校生だけの会社」という企画を放送していた。

仕事柄か、未成年者が会社を設立するときは、
あの書類とこの書類が必要でなんてことを考えたり、
校則で大丈夫なの?なんてことを考えてしまった。

どんな会社かというと、
徳島県の小松島西高校商業科の
起業教育の一環として設立された模擬会社で
社名を「TOKUSHIMA雪花菜工房」といいます。

高校生たちは自分たちで、
環境に優しく安全・安心で
地産地消を目指した商品開発や販売などを行っています。
営業活動も自分たちで開拓しています。
この会社が開発した「雪花菜アイス」は地元では有名で、
280店舗も取り扱いしているそうです。

また、地元でおいしくて安全安心して食べられる食材などを
自分たちで見つけ出して、
オリジナルの「認証マーク」を商品に貼ることで
地元企業などの販売に貢献しています。
地元酪農家の社長さんは、
「認証マーク」を牛肉に貼ってもらっているおかげで
徐々に認知度が上がって取引が増えていると言ってました。


独創的な発想や型破りな行動力には脱帽です。
毎日机に向かってばかりの勉強より、
実践を伴った勉強がどれほど役に立つかということを証明しています。

雪花菜:おから

加入期間が短いなどの理由で
雇用保険を受給できない失職者を支援する目的で,
厚生労働省を中心に推し進められていた「緊急人材育成支援事業」が,
平成21年7月29日から開始されることになりました。


失業者の再就職を支援することが目的で
最大で1年の間,
生活支援給付金を受けながら,
ITや介護などの職業訓練を受けることが可能になります。
生活支援給付金は
単身者で月10万円,
扶養家族がいる場合で月12万円ということです。

 

職業訓練は,
パソコン操作やコミュニケーション能力などの向上を目指す
基礎演習(6カ月)と
医療や介護,IT,農業など希望する職種の技能を学ぶ
実践演習(3〜6カ月)があるそうです。

最高裁平成21年7月10日判決(最高裁HP)

最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決
・民集60巻1号1頁(以下「平成18年判決」という。)

 

平成18年判決の言渡し日以前の借主の
制限超過部分の支払については,
期限の利益喪失特約下の支払であるため,
支払の任意性の点で貸金業法43条1項の適用要件を欠き,
有効な利息債務の弁済とはみなされないことになる
貸金業者がこれを受領しても,
期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけでは
悪意の受益者とは認められないのであるから,
制限超過部分の支払について,
それ以外の同項の適用要件の充足の有無,
充足しない適用要件がある場合は,
その適用要件との関係で
貸金業者が悪意の受益者であると推定されるか否か等に
ついて検討しなければ,
上告人が悪意の受益者であるか否かの判断が
できないものというべきである。

日銀の「生活意識に関するアンケート調査」によると,
約9割の人が景気状況を悪いと判断しているということです。

現在の景気が「悪い」・「どちらかと言えば悪い」と答えた人は89.5%
前回の調査より5ポイントほど改善しているけど,
依然多くの人が景気が悪いと思っています。

また,将来の景気に対する見方も悲観的でした。

昨夜のNHKのニュース9でダブルワークについての特集。
機械メーカーに正社員として15年間勤務。
残業代が減らされて,手取りが昨年より8万円減の約15万円になってしまった。
その収入だけでは生活できず,アルバイトをして収入減分を補っている。
奥さんは小さい子供の面倒を見るため,
パートに行くこともできない。
住宅ローンもある。
ご主人は1日10時間のアルバイトを土日にして,
減収分を補っている。

「ゆっくり,寝たいです。」という言葉。
寝不足と過労のせいだと思うが,まぶたが腫れ上がっていたこと。

体に気をつけて,何とか乗り切って欲しいです。

サラリーマンの副業は,社員規則のようなもので,
原則禁止とされていた。
去年の世界的な不況のため,
大手企業が社員がアルバイトをすることを認めた。

ダブルワークの人は200万人いるということです。

これまでのクレジットカードの犯罪は,

スキマーを使って,カードの情報を盗むスキミングや

偽のウェブサイトのURLを張りつけたメールを送って,

カード情報を登録させるフィッシングと呼ばれる被害でした。

この「スキミング」「フィッシング」という言葉は聞いたことがあると思います。


今日はじめて聞いた「クレジットマスター」 という手口。

クレジットマスターは元になるカードがあれば,

あとは計算を繰り返すだけの比較的単純なものだそうです。???

カード番号を自動作成ソフトで大量に作成して,

実際に利用できるカード番号や有効期限を探し出しいていく手口だそうです。


クレジットマスターの被害報告は約10年前から寄せられているということです。

日本クレジット協会の調査では,

今年の1月から3月までのスキミング,フィッシングなどによる被害額は25億9000万円。

すごい金額ですね。

クレジットマスターによる被害件数もこの中に含まれるとみられるが,

カード会社が詳細を公表しないため,実際の被害は不明ということです。

 

クレジットマスターという手口に運悪くヒットする可能性もあります。

ヒットされれば悪用されてしまう可能性がありますよね。

では,実際に悪用されてしまった場合,

支払義務は生じるのでしょうか?

 

自分が利用したわけではないので,支払義務が生じることはないと思います。

カード会社の規約などは必ず目を通しておきましょう。

毎月送られてくるカード利用明細書に目を通して,

利用したことのない金額が記載されていた場合には,

すぐにカード会社に連絡してください。

支払免除に関する規定があるはずです。

何日以内に会社に電話して,警察に届けて・・・というような内容のところです。

守らないと支払ってくださいということになりかねません。

気になる方はカード利用規約を読んでください。

最近になって,やっと景気が「底打ち」なんてニュースを聴くようになったけど,
実は,まだまだ景気は良くなりませんね。
TOTOも一時帰休の延長をしたり。

中小・零細企業向けの
日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」
は2009年4-6月期で1兆5723億円。
一番景気が悪いだ,世界恐慌だなんて騒がれていた
2008年10-2009年3月の1兆3922億円を超えている。

中小・零細企業が元気になってはじめて,
景気が良くなってきたねっていえるんです。

中小・零細頑張れ! 

少額訴訟に関する質問をされることがありますが,

よく勘違いしているのは,
60万円以内だから,
何でもかんでも,
少額訴訟で1回で解決できる
と思っている方が意外と多いということ。

60万円以下の裁判は少額訴訟を
利用しなくてはいけない
と思っている方が意外と多いということ。
(通常の裁判手続でもいいのです。)

簡単に少額訴訟にふさわしい(少額訴訟でも解決しやすい)
事件とは,次のような場合です。
①争っている点が比較的単純
②相手方に郵便が届いたり連絡が取れる
③文書などの証拠が揃っていて裁判の当日にその証拠全部の取調べができる
④自分も相手方も1回で終わらせたいと考えている 

少額訴訟には不向きとされるような複雑な内容の事件については,
簡易裁判所の通常の裁判手続になります。

60万円以下の簡単な事件を少額訴訟で提起しても
被告から通常の裁判手続の方ががいいと申出がされると
通常の裁判手続になってしまいます。

九十九里の砂浜が,特にここ5年の間に海岸浸食により
消滅しています。
毎日犬の散歩に海岸まで行くけど,
2年前から砂浜はなくなり,
3メートルほどの崖になってしまいました。
下に降りることができなくなり,
波打ち際を散歩することも
できません。

平成21年7月3日の読売新聞の記事に
九十九里浜の沖合100メートルから300メートルに
砂をまいて浸食を防ぎ,砂浜を回復させるという方法を
一宮海水浴場に行って効果があれば他にも検討するとありました。

一度失ったものを取り戻すのは容易なことではありません。
昔の九十九里浜はとてもきれいでした。
砂浜が元のようになって,
遠浅の海になって,
潮干狩りができるようになる日が来ると信じてます。

先日,仲の良い司法書士から,
「私道に抵当権の登記が残ったままの土地(本地と私道)の
決済を依頼されたけど,困ったなぁ。
売主・買主にきちんと説明したうえで,
その登記が残ったままでも登記を行ってかまわない
というような念書をもらえば大丈夫かな。」
「一応ね。」
一応という言葉は,十分といえないがとりあえず。ひとまずとかいう意味なので嫌い。
一応法律家の端くれなので,曖昧な言葉はなるべく使わないようにしている。
だけど,あえて曖昧な意味の「一応」大丈夫じゃないのと答えた。
(買主・売主ともに不動産会社ということもあって)

問題点は色々あるけど,
①抵当権の登記がされたままで抹消されていない
②登記の依頼は正当事由がないと受託を断ることができない
③売主・買主に対する説明
④念書

他にもあると思うけど,上記の事に関して自分でもいろいろと考えてみた。

①本地と私道は共同担保の関係にある抵当権。
しかし,抹消されたのは本地のみ。
私道の抹消は消し忘れと考えられる。
実体法上,抹消原因が存在すれば附従性により抵当権は消滅している。
実体上効力のない登記のみ存在しているということ。
今回の抵当権者は地銀のため,
交渉すれば(本意ではないが)所有者が変わった後でも抹消できそう。
抵当権者が個人や街金などの場合は
判子代を請求されたり訴訟にしないと抹消できないこともあり得る。
②登記の依頼は面倒でトラブリそうだから受けないということはできない。
受託拒否は司法書士法違反。
③売主や買主に内容を説明することは当たり前のこと。
どこまで説明すれば司法書士の説明義務は果たすことができるのか?
裁判になった場合,司法書士がどれだけ説明しても説明義務を果たした
ということは認定されないのだろう。
④説明した内容に納得したのだから後日の紛争が起きたときには,
念書があれば責任が免責されるか?
結局③の説明義務を尽くしていない場合には文書があっても無駄。
内容の説明がキチンとされないまま,この書類に署名してもらわないと
登記してくれないと司法書士が言ったから言われたままに署名して判を押しました。
なんて言われたらアウト。
以下,民事法研究会から出版された「市民と法」№16のP.41より抜粋
司法書士は,当該登記申請に必要な書類を起案・作成し,取り揃え,
これによって登記申請行為をすべきものであるが,その際,顧客の指示どおりに
執務をすれば足りるというのではなく,依頼の趣旨に沿って,登記の専門家として
有していてしかるべべき知識・情報・経験・技能に基づき,適切な裁量をもって,
公正かつ誠実に登記申請にかかる事務を行うべきものであって,必要とあらば,
登記必要書類の真否・登記申請意思の存否等について相応な手段・方法による
調査・確認,さらには(とりわけ消費者たる属性を有する)顧客に対して
適宜な説明・通知・指示・助言などをなすべき
(場合によっては顧客の翻意を促すべき)ものとみられる。・・・・
単に顧客から登記必要書類を預かり,必要書類を起案作成し,
これをもって登記当事者本人に代わって登記申請行為をする
ということにとどまらないのである。


*登記の専門家として有していてしかるべき
  自分の有している知識とかではなく,「登記の専門家として」
  普段から勉強を怠って,自分は知らなかったではすまない
*依頼の趣旨に沿って
  依頼内容をよく話を聞いてその趣旨まで確認しないとならない
  私道に抵当権がついていても所有権移転登記を今しなければいけない事情まで聴かないとならない
*場合によっては顧客の翻意を促すべき
    知り合いの売主の不動産屋から登記の依頼があって,
  買主にこの取引はやめた方がいいよって言わないとならない

公正で誠実であるということはとても大変なことなのです。
だからこそ,やりがいのある仕事であって安心して
登記という財産を守る仕事を任せてもらえるのでしょう。

改正貸金業法により来年の6月までに総量規制が実施されます。

総量規制というのは,貸金業者は借りる人の返済能力を超える場合には,
貸付けをしてはいけないという規制です。
借りる人の総借入残高が年収の3分の1を超える場合は,追加貸付けすることができません。

調査によると,消費者金融から借りている人の44%が年収の3分の1を超えているということです。 

来年の総量規制が施行されると,追加借入れをすることができなくなった人たちが,
ヤミ金に借入れを求め,被害に遭うだろうといろいろいわれています。
消費者金融業者は,そのようなことから,この貸金業法は,「改悪」だと言っています。

本当にそうなのでしょうか?

年収の3分の1を超えるような借り入れを消費者金融からしている場合,
はっきりいって,自力で返済することは困難だと思います。
近親者からの援助などを受けて借金を清算したり,
頼れる人がいる場合は,どうにかなります。
頼れる人がいない,自力で借金を解決したいと思っている方は,
追加融資を受ける方法を選ぶのでなく,
債務整理を行って,収入の範囲内で生活していくことが正解なのです。
 

生活困窮者に関しても,
追加の借り入れができなくなった,これからどうやって生活しようか困った。
と考えている方たちも,
本来借りたお金で生計を立ててはいけません,
借りても返せる見込みがないのなら借りてはいけないのです。

生活保護や行政などのセーフティーネットがしっかりしていればいいのです。
生活再建することができるのです。

一部自治体では,生協と連携して,セーフティーネット貸付の整備を始めたということです。
このような流れは停まって欲しくはないですね。

借り入れできなくなるだろう人がヤミ金から借りてしまうだろうという懸念は,
貸金業法改正の認知率にも問題があると思います。
貸金業法改正の認知率は29%,71%は「理解していない」「知らない」ということです。
改正内容を借り手側に正確に知らせて,
今のうちから,
借金のことについて考えてもらったり,
相談をする機会,場所をもっとたくさん作るべきですね。

最高裁の判決により,利息制限法の法定金利を超えた部分については,
利息として受け取ることができなくなったことが確実になったのだから,
メガバンクを親会社とするようなサラ金業者の場合には,
メガバンクのコンプライアンスに従って,
自主的に過払い金を返金するようなことにならないのかな?
と少しは考えたことがありました。
それは,過払金返還請求に備えて、多額の貸倒引当金を積んでおり,
返す準備はできてるよっていうような感じに思えたからです。
でも自主返還は未だにされていません。

「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」 は,やっぱりやってくれてましたね。
私は,今まで知らなかったです。
以下,記事を紹介します。

消費者金融:過払い金の自主返還を…対策協が親銀行に抗議

弁護士や司法書士らでつくる「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」
(代表幹事・木村達也弁護士)は、
過払い金の自主的な返還に応じない消費者金融を子会社に持つ3銀行への抗議声明を発表した。
自主返還を指導するよう求めており、応じない場合は過払い金返還訴訟の被告に銀行を加えることを
検討する。


協議会は、提訴されるまで過払い金を返還しない消費者金融の姿勢を問題視し、
「アコム」「プロミス」「GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)」をそれぞれ子会社に持つ
「三菱東京UFJ銀行」「三井住友銀行」「新生銀行」に質問状を送ったが、
3行は「誠意をもって適切に対応している」などと回答したという。
抗議声明は「実質的に何ら質問に答えず、社会的責任を自覚していない。
3行の態度は、政府などが多重債務者救済に取り組んでいる現状をないがしろにしている」
と指摘している。(毎日jp 引用)

「先生,放棄したのに,銀行からこんな書類が送られてきたけど,
どうしたらいいの?」

今日の午後一番の相談は,何度か事務所に相談にみえたことのあるAさんでした。

Aさんのお姉さんが多額の借金を抱えたまま亡くなってしまい,
お姉さんには子供がいなかったから,
相続人は
お姉さんの旦那さん,
Aさん,
Aさんのお兄さん
の3名でした。

先日,Aさんは,お姉さんの旦那さんから送られてきたという書類に住所と名前を記入して,
実印を押印して印鑑証明書を1通渡したということでした。
その書類を見せてもらうと,「遺産分割協議書」と書いてありました。
内容を簡単に言うと,
土地建物・銀行預金はお姉さんの旦那さんが相続する。
多額の借金全部についてもお姉さんの旦那さんが相続する。
というものでした。

「先生,このとおり,ちゃんと放棄したのに・・・・」
「Aさん,ちょっとまってください。これは,相続放棄ではないんですよ。」

土地や建物などの財産については自分が相続しないという内容の遺産分割協議書
に署名して実印を押したから放棄したという方がいます。
一般的には,自分はその財産はいらないという意味で,放棄したということになるのでしょう。 

相続放棄というのは,
家庭裁判所に相続放棄の申述というのを行って,
相続放棄したということになります。

先ほど,Aさんの言っていた放棄と
ちゃんとした相続放棄は何が違うのでしょうか?

ちゃんとした相続放棄をすると,
Aさんはお姉さんの相続人ではなくなるから,
お姉さんの財産のすべてについて,
Aさんは相続しない。
何も取得しないし,何の責任も負わない。
(何の責任も負わないというところが大切です。) 

Aさんの言っていた放棄は,
遺産分割協議で,その財産については,自分は法定相続人だけど,
欲しくないから,お姉さんの旦那さんにあげるわよというような意味になります。

大切なのはここからです。
問題となる例の「遺産分割協議書」には,
多額の借金全部についてお姉さんの旦那さんが相続する。
というところです。
この意味は,借金は旦那さんが責任もって払ってね。お願いね。
というくらいの意味でしかありません。
銀行からしてみれば
「そんなの関係ないですよ。相続人の皆さんで,きちんと支払ってくださいね。」
ということです。

借金などの債務については,債権者の同意がなければ,
遺産分割協議しても無駄だということです。

なぜかというと,
銀行は借金を回収しないといけない。
遺産分割などという相続人間で勝手に話し合って,
借金を相続する人を
相続人の中で一番金に困っている人にでもされては困る。
そんなの納得できるわけないだろう。
ということです。 

教訓として,多額の借金がある人の相続に関しては
きちんとした相続放棄をしましょう。

「Aさん,銀行から送られてきた書類をみせてください。」
「これです。」
「えーっと。免責的債務引受契約書の作成についてご協力ください。
それから,・・・・・
Aさん良かったじゃないですか。」
「何がいいんですか? 」
「銀行がね,Aさんにはお姉さんの借金を請求しないから,書類に判子くださいって書いてあるんですよ。」

免責的債務引受については今度記載します。 

何はともあれ,Aさん良かったですね。

千葉県多重債務対策会議(弁護士、司法書士で構成されている任意団体です。) は、 

①勝浦市民会館にて無料法律相談を開催します。

 平成21年9月5日(土) 

 午後1時〜4時まで

②銚子電鉄犬吠埼駅にて第3回無料法律相談を開催します。

 平成10月25日(日)

 午前10時〜午後4時まで 

弁護士・司法書士が無料で法律相談にのります。

当然秘密は厳守いたします。

多数のご参加をお待ちしてます。 

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