マンション更新料:過大でない…返還請求を棄却 京都地裁
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効だとして、
京都市の男性会社員(53)が貸主に、更新料5回分計50万円の
返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
池田光宏裁判長は「更新料はいわば賃料の前払いで(本件では)
契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に
害するものとはいえない」と述べ、請求を棄却した。
男性側は大阪高裁に控訴した。
判決によると、男性は00年8月、月額家賃4万5000円、
更新料毎年10万円で左京区のマンションを借りる契約を貸主と締結。
06年11月に退去するまで6回更新したうち、最後を除く5回、
更新料を支払った。
判決は「借り手は更新料を含めて物件を選択しており、契約前に
更新料の金額について説明を受けている」と指摘。
「契約が不測の損害、不利益をもたらすものではない」として、
消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めた同法に反しないと
結論付けた。
2008年1月30日毎日新聞より引用
消費者契約法10条から,借り主の男性は契約条項の無効を主張
していることだと思います。
消費者契約法10条とは,どんな内容の法律なのでしょうか。
消費の利益を一方的に害する契約条項に関し,民法,商法
その他の法律における任意規定の適用に比べ,消費者の権利を
制限し,または消費者の義務を加重する特約について民法1条2項
(信義誠実の原則)の基本原則に反するものの効力を否定する規定
であるとされています。
今回は,消費者の利益を一方的に害する旨の特約の存在について
争われていると思いますが,
「一方的に」とは,本来互恵的かつ双務的である権利義務関係が,
不当な特約によって,両当事者間の衡平を損なう形で
消費者が権利侵害されることです。