ADRとは,Alternative Dispute Resolutionの略称で,
裁判外紛争解決などと呼ばれています。
身の回の様々な紛争を解決するために、裁判や調停をするのではなく、
当事者以外の第三者に関わってもらいながら問題を解決していきます。
「相手方と話し合っても,感情的になって解決できそうにない」
「裁判だとお金も時間もかかりすぎる」
「専門家に話を聞いてもらって,意見を参考にして問題を解決したい」
「信頼できる人に解決をしてもらいたい」
というようなケースは決して少なくないのでは。
そんなときは、ADRで問題解決をしてみるのもよいかも。
ADR機関によって申立ての手続は異なるようですが、
簡単な申立書に記入して,手続を開始することができます。
当事者の意向に応じて手続を柔軟に進めることができます。
時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができます。
当事者の合意に従って柔軟かつスピーディーに行うことができます。
そのため、紛争解決に要する期間が短く、費用も低く抑えることが
できます。
関係者以外には知られたくないと考える人も多いと思いますが,
解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。
私が定期購読している司法書士向け雑誌の月刊登記情報で,
(社)日本不動産鑑定協会が不動産鑑定士調停センターを開設
したということを知りました。
このセンターで取り扱う主なものは,
・地代,家賃の値上げ,値下げのトラブル
・借地している借地権付建物の売買,増築,改築,借地条件の
変更などの価格に関するトラブル
・借地している建物の売買,明渡しなどの価格に関するトラブル
・その他遺産評価,離婚に伴う財産分与の財産評定,
不良債権処理に伴う担保権の対象となっている財産評定
などです。
調停人は,不動産鑑定士2名,弁護士1名で構成されていると
いうことです。
相隣関係でトラブルを抱えているよう方達には,裁判などで問題を
一応解決しても,その後の相隣関係が良好になることはない
と思いませんか?
ADRによる解決は,双方歩み寄りのによる問題解決となるため,
その後のお互いの関係が良くなる,修復されるなどが期待されます。
相隣関係で問題を抱えている人は,不動産鑑定士調停センターを
利用してみてはいかがですか。