自己破産や任意整理等の債務整理を弁護士や司法書士に
依頼するときは注意しましょう。
提携弁護士,提携司法書士などは相変わらず後を絶ちません。
お金で困っている人を食いものにするという行為は許されることでは
ありません。
職業倫理を自覚するべきです。
以下の文書は(2008年2月8日 読売新聞)より引用です。
多重債務整理で非弁提携、2弁護士逮捕…大阪府警
貸金業者から多重債務者のあっせんを受け、弁護士報酬の一部を
紹介料名目に業者に支払っていたとして、大阪府警捜査4課は8日、
大阪弁護士会所属の弁護士・角谷哲夫(61)、田嶋伸幸(48)の
両容疑者ら計4人を弁護士法違反(非弁護士との提携)などの容疑で
逮捕した。
同弁護士会は懲戒処分を検討するとともに、ほかにも関与していた
弁護士がいないか調査する方針。
他の逮捕者は、消費者金融会社「ダイエーリース」(堺市)の
顧問税理士と弁護士事務所職員の2人。
調べなどでは、ダイエーリースは多重債務者に債務の一本化や
自己破産を勧め、費用として35万〜50万円を融資。
その際、同社は角谷、田嶋両容疑者を担当弁護士として
多重債務者数人に紹介した。
両容疑者は債務整理をした後、報酬として多重債務者から融資の
一部を受け取ったが、うち10%前後を顧問税理士らを通じ同社側に
支払った疑い。
府警が昨年11月、弁護士資格がないのに、多重債務者の債務整理を
したなどとして、同社社長・黄源植被告(36)(公判中)らを同法違反
容疑で逮捕。
その後の捜査で、角谷容疑者らが同社から多重債務者を紹介されて
いたことが判明した。
債務整理などの行為は法律事務にあたり、弁護士資格のない者が
報酬目的でこうした行為を取り扱うことを「非弁活動」として弁護士法は
禁じている。
弁護士がこうした者から事件のあっせんを受けることなども禁じ、
違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金と
規定している。
■「整理屋」に協力弁護士後絶たず■
弁護士資格がないのに多重債務者の債務整理を請け負う業者らは、
「整理屋」「紹介屋」などと呼ばれている。
こうした業者の非弁活動に協力している弁護士についても、
2000年には全国で1年間に11人が所属弁護士会から懲戒処分を
受けるなど問題化した。
日本弁護士連合会は対策委員会を設置し、根絶に取り組んできたが、
その後も非弁行為に手を貸す弁護士は後を絶たず、
05年には弁護士資格を持っていた西村真悟衆院議員(59)が
交通事故の補償交渉を請け負う「示談屋」に名義を貸していたとして
大阪地検特捜部に逮捕され、
06年には大阪府警も大阪弁護士会所属の弁護士(75)(退会)を
逮捕した。
10年までに司法試験合格者を年3000人とする政府方針から
弁護士数が増加、競争は激しさを増している。
ある弁護士は「破産事件は問題がなければ裁判所に行く必要もなく、
弁護士にとっては『おいしい』事件。だが、事件数は減っており、
危機感を持つ弁護士も多い」と話している。