過払い利息の返還命じる ライフ、更生手続き前は初
兵庫県三田市の50代の女性が,消費者金融大手アイフルの子会社に
なった信販会社ライフ(横浜市)に,会社更生手続き前の過払い利息の
返還などを求めた訴訟の判決で,神戸地裁(橋詰均裁判長)は13日,
請求通り計約93万円の支払いを命じた。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士によると,
ライフのカード会員は約700万人いたといい,
「更生手続き開始前の過払い分の返還を認めた判決は初めて」
としている。
ライフの会社更生は,2000年6月に手続きが開始され,
翌年1月に認可された。
ライフは「カードはこれまで通り使える」と宣伝したが,
手続き前の過払い利息は認可決定で免責されるとして,
返還を拒否してきた。
判決にライフは「コメントできない」としている。
上記は 「中国新聞 2月13日20時24分更新」より引用しました。
判決理由で裁判長は「継続的な取引で過払い金が生じた場合,
過払い金はその後の借入金に充当できるとした」
平成19年6月の最高裁判決を引用しました。
さらに「ライフは,会社更生手続開始後もカード利用を変更していない。
継続的な取引で発生した過払い金は,取引終了時に発生する1個の
債権と認識すべきで,会社更生手続には影響されない」と判断しました。