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上限金利引き下げに関して、次のような記事がありましたので紹介します。 

多重債務・貧困対策NEWSNo.13 
発行 全国クレジット・サラ金問題対策協議会   からです。

渡辺大臣明言 附則「見直し」は金利引下げ不実施を含まず

 渡辺喜美内閣府特命担当大臣(金融)は3月27日、参議院財政金融委員会の質疑で、平成18年12月に改正された貸金業法の附則に盛り込まれた「見直し」の解釈について、上限金利の引下げを実施しないことまで含むものではない、と明言した。森まさこ参院議員(自民)の質問に答えた。
 刑罰金利を定めた出資法の上限金利は、平成18年12月、遅くとも平成22年6月までには現行の29.2%を20%に引き下げることが法改正により決まった。ただ、改正の根拠となる貸金業法の「附則」に「施行後2年6か月以内に所要の見直しをする」との規定が盛り込まれていることから、この解釈について、上限金利引き下げを阻止したい貸金業界などが上限金利引き下げを実施しない解釈もあり得るなどとして、いまだにロビー活動を繰り広げているといわれる。

 しかし、法改正当時の副大臣であった渡辺大臣自身が当時の国会で「最終的にみなし弁済規定を完全に廃止をし、出資法の上限金利の引下げを行い、また利限法の刻みは変えないというのが最終的な法案の姿であり、こうしたみなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利の引下げ、こういったことを前提とした上で、これらの措置を円滑に実行するために必要があれば見直しを行う。そして、利限法の刻みを上にするとか、あるいは特例金利を認めるとか、そういったことを前提に置いた規定では毛頭ございません」と答弁していた。

 27日の参議院では、森議員がこの点について確認を求めたのに対し、渡辺大臣は「今お尋ねの見直し規定でございますが、今でも当時の考えは全く変わっておりません。改正貸金業法附則第67条の見直し規定による見直しは、出資法の上限金利の引下げ等を実施することを前提としてその円滑な実施のために必要があれば行うものであります。出資法の上限金利の引下げを実施しないことまで含むものではございません」と明言した。

早く上限金利が引き下げられるといいですね。 

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