〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

営業時間
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、
営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日
土日祝祭日
043-205-5116
043-205-5117

「先生,放棄したのに,銀行からこんな書類が送られてきたけど,
どうしたらいいの?」

今日の午後一番の相談は,何度か事務所に相談にみえたことのあるAさんでした。

Aさんのお姉さんが多額の借金を抱えたまま亡くなってしまい,
お姉さんには子供がいなかったから,
相続人は
お姉さんの旦那さん,
Aさん,
Aさんのお兄さん
の3名でした。

先日,Aさんは,お姉さんの旦那さんから送られてきたという書類に住所と名前を記入して,
実印を押印して印鑑証明書を1通渡したということでした。
その書類を見せてもらうと,「遺産分割協議書」と書いてありました。
内容を簡単に言うと,
土地建物・銀行預金はお姉さんの旦那さんが相続する。
多額の借金全部についてもお姉さんの旦那さんが相続する。
というものでした。

「先生,このとおり,ちゃんと放棄したのに・・・・」
「Aさん,ちょっとまってください。これは,相続放棄ではないんですよ。」

土地や建物などの財産については自分が相続しないという内容の遺産分割協議書
に署名して実印を押したから放棄したという方がいます。
一般的には,自分はその財産はいらないという意味で,放棄したということになるのでしょう。 

相続放棄というのは,
家庭裁判所に相続放棄の申述というのを行って,
相続放棄したということになります。

先ほど,Aさんの言っていた放棄と
ちゃんとした相続放棄は何が違うのでしょうか?

ちゃんとした相続放棄をすると,
Aさんはお姉さんの相続人ではなくなるから,
お姉さんの財産のすべてについて,
Aさんは相続しない。
何も取得しないし,何の責任も負わない。
(何の責任も負わないというところが大切です。) 

Aさんの言っていた放棄は,
遺産分割協議で,その財産については,自分は法定相続人だけど,
欲しくないから,お姉さんの旦那さんにあげるわよというような意味になります。

大切なのはここからです。
問題となる例の「遺産分割協議書」には,
多額の借金全部についてお姉さんの旦那さんが相続する。
というところです。
この意味は,借金は旦那さんが責任もって払ってね。お願いね。
というくらいの意味でしかありません。
銀行からしてみれば
「そんなの関係ないですよ。相続人の皆さんで,きちんと支払ってくださいね。」
ということです。

借金などの債務については,債権者の同意がなければ,
遺産分割協議しても無駄だということです。

なぜかというと,
銀行は借金を回収しないといけない。
遺産分割などという相続人間で勝手に話し合って,
借金を相続する人を
相続人の中で一番金に困っている人にでもされては困る。
そんなの納得できるわけないだろう。
ということです。 

教訓として,多額の借金がある人の相続に関しては
きちんとした相続放棄をしましょう。

「Aさん,銀行から送られてきた書類をみせてください。」
「これです。」
「えーっと。免責的債務引受契約書の作成についてご協力ください。
それから,・・・・・
Aさん良かったじゃないですか。」
「何がいいんですか? 」
「銀行がね,Aさんにはお姉さんの借金を請求しないから,書類に判子くださいって書いてあるんですよ。」

免責的債務引受については今度記載します。 

何はともあれ,Aさん良かったですね。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-205-5116
043-205-5117

営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日

相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-205-5116

<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く

つるおか司法書士事務所

住所

〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

営業時間

平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。

定休日

土日祝祭日