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改正貸金業法により来年の6月までに総量規制が実施されます。

総量規制というのは,貸金業者は借りる人の返済能力を超える場合には,
貸付けをしてはいけないという規制です。
借りる人の総借入残高が年収の3分の1を超える場合は,追加貸付けすることができません。

調査によると,消費者金融から借りている人の44%が年収の3分の1を超えているということです。 

来年の総量規制が施行されると,追加借入れをすることができなくなった人たちが,
ヤミ金に借入れを求め,被害に遭うだろうといろいろいわれています。
消費者金融業者は,そのようなことから,この貸金業法は,「改悪」だと言っています。

本当にそうなのでしょうか?

年収の3分の1を超えるような借り入れを消費者金融からしている場合,
はっきりいって,自力で返済することは困難だと思います。
近親者からの援助などを受けて借金を清算したり,
頼れる人がいる場合は,どうにかなります。
頼れる人がいない,自力で借金を解決したいと思っている方は,
追加融資を受ける方法を選ぶのでなく,
債務整理を行って,収入の範囲内で生活していくことが正解なのです。
 

生活困窮者に関しても,
追加の借り入れができなくなった,これからどうやって生活しようか困った。
と考えている方たちも,
本来借りたお金で生計を立ててはいけません,
借りても返せる見込みがないのなら借りてはいけないのです。

生活保護や行政などのセーフティーネットがしっかりしていればいいのです。
生活再建することができるのです。

一部自治体では,生協と連携して,セーフティーネット貸付の整備を始めたということです。
このような流れは停まって欲しくはないですね。

借り入れできなくなるだろう人がヤミ金から借りてしまうだろうという懸念は,
貸金業法改正の認知率にも問題があると思います。
貸金業法改正の認知率は29%,71%は「理解していない」「知らない」ということです。
改正内容を借り手側に正確に知らせて,
今のうちから,
借金のことについて考えてもらったり,
相談をする機会,場所をもっとたくさん作るべきですね。

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