少額訴訟に関する質問をされることがありますが,
よく勘違いしているのは,
60万円以内だから,
何でもかんでも,
少額訴訟で1回で解決できる
と思っている方が意外と多いということ。
60万円以下の裁判は少額訴訟を
利用しなくてはいけない
と思っている方が意外と多いということ。
(通常の裁判手続でもいいのです。)
簡単に少額訴訟にふさわしい(少額訴訟でも解決しやすい)
事件とは,次のような場合です。
①争っている点が比較的単純
②相手方に郵便が届いたり連絡が取れる
③文書などの証拠が揃っていて裁判の当日にその証拠全部の取調べができる
④自分も相手方も1回で終わらせたいと考えている
少額訴訟には不向きとされるような複雑な内容の事件については,
簡易裁判所の通常の裁判手続になります。
60万円以下の簡単な事件を少額訴訟で提起しても
被告から通常の裁判手続の方ががいいと申出がされると
通常の裁判手続になってしまいます。