最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決
・民集60巻1号1頁(以下「平成18年判決」という。)
平成18年判決の言渡し日以前の借主の
制限超過部分の支払については,
期限の利益喪失特約下の支払であるため,
支払の任意性の点で貸金業法43条1項の適用要件を欠き,
有効な利息債務の弁済とはみなされないことになるが,
貸金業者がこれを受領しても,
期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけでは
悪意の受益者とは認められないのであるから,
制限超過部分の支払について,
それ以外の同項の適用要件の充足の有無,
充足しない適用要件がある場合は,
その適用要件との関係で
貸金業者が悪意の受益者であると推定されるか否か等に
ついて検討しなければ,
上告人が悪意の受益者であるか否かの判断が
できないものというべきである。