2009年07月11日

最高裁平成21年7月10日判決

最高裁平成21年7月10日判決(最高裁HP)

 

最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決
・民集60巻1号1頁(以下「平成18年判決」という。)

 

平成18年判決の言渡し日以前の借主の

制限超過部分の支払については,

期限の利益喪失特約下の支払であるため,

支払の任意性の点で貸金業法43条1項の適用要件を欠き,

有効な利息債務の弁済とはみなされないことになる

貸金業者がこれを受領しても,

期限の利益喪失特約下の支払の受領というだけでは

悪意の受益者とは認められないのであるから,

制限超過部分の支払について,

それ以外の同項の適用要件の充足の有無,

充足しない適用要件がある場合は,

その適用要件との関係で

貸金業者が悪意の受益者であると推定されるか否か等に

ついて検討しなければ,

上告人が悪意の受益者であるか否かの判断が

できないものというべきである。

 

posted by tsuruoka at 14:16| 日記・記事