相続登記を進めるため戸籍を読んでいて
ふと思った疑問。
「あれ,妊娠している奥さんと離婚したとき,
生まれてくる子は,
どっちの戸籍に記載されるんだっけ?」
書いてある戸籍の内容から相続人を
決めるのは仕事柄得意(得意でないとダメでしょ)
だけど,
これこれこういう場合はどのように記載されるか
ということにはちょっと「疎い」。
調べてみたら,
「父母の離婚後300日以内に生まれた子は,
父母の婚姻解消当時の戸籍に入る」
離婚後に生まれた推定嫡出子については,
いったん父母双方の最終戸籍に同籍させる取り扱いだということ。
つまり,
父母各自に相続人になる子供がいるかどうかを
戸籍上認定するために必要だからってこと。(納得)
推定嫡出子というのは,
結婚の日から200日後で,
しかも,
父母の結婚解消後の300日以内
に生まれた子供は
結婚解消当時の夫の子と推定されるということ。
いわゆる離婚後300日問題というのは,
離婚後300日以内に
前の夫以外の者を父とする子どもが生まれた場合,
(前の夫との結婚している時期に他の男性との間に子を身籠もったということ)
この子は前夫の子と推定されるてしまう。
この場合,
戸籍の窓口(住民課)は
本当の父親を父親として記入した出生届の受理を認めていない。
前の夫を父親とする出生届しか受理しません。
推定規定が働いているため。
推定に反する届出は受理してくれません。 }
前夫との関わりを避けたい母親は出生届を提出しません。
その結果として戸籍のない子どもがいるという問題です。