〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
①委任契約
当事務所と債務整理又は過払金返還に関する委任契約をします。
契約当日にサラ金業者に宛てて受任通知書を発送します。
受任通知がサラ金業者に到着すると債務が残っている場合は請求(取立て・督促)が
止まります。
②取引履歴の開示
サラ金業者から2週間から1ヶ月ほどすると取引履歴の明細書が郵送又はFAXで
送られてきます。
③取引の再計算(過払金額の算出)
利息制限法に基づいて取引の内容をPCを使って再計算します。
④過払金の請求
サラ金業者に過払金の返還請求書を送ります。
⑤裁判外での交渉
サラ金業者と過払金の返還について話し合い,交渉します。
交渉が成立すれば,和解契約書を作成して入金を待ちます。
⑥訴訟
話し合いがうまくいかず,交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
⑦和解(裁判上または裁判外)
サラ金業者と過払金の返還について話し合い,交渉します。
交渉が成立すれば,和解契約書を作成して入金を待ちます。
入金があり次第,訴訟を取り下げます。
⑧判決
⑦の和解が成立しない場合は,判決をもらい,サラ金業者に入金の請求書を
送付します。
または,強制執行をします。
⑨過払金の回収
お金を借りると,通常利息を請求されます。 では,利息は,いくらまで請求できるのでしょうか。
利息制限法という法律があります。
この法律では,
元本10万円未満のとき 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合のとき 年18%
元本が100万円以上のとき 年15%
と決められています。
また,この法律は強行法規といって
必ず守らなければいけないというものです。
でも,貸金業者は年27%とか年29%で貸していますよね。
どうして?と思いますよね。
それは,貸金業規制法43条において,
「みなし弁済」と呼ばれる規定があり,
貸金業者側にとても厳しい要件を満たした場合に限って,
年29.2%までの利息を取っていいですよ
ということになっています。
(貸金業規制法43条1項は,貸金業者が厳格な要件を満たした場合に限り,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が,利息制限法に定める利息の制限額を超える場合において,当該超過部分の支払いは,利息制限法の規定にかかわらず,有効な利息の債務の弁済とみなすとされています。)
貸金業者が厳しい要件を満たすということは,極めて少なく,
いわゆる「みなし弁済」が認められることはほとんどないと,
いえるのではないでしょうか。
ですから,最初に書いた利息制限法の利息分しか,貸金業者は利息を請求できないことになります。
利息制限法を超えた利息(超過利息)を支払った場合,その超過した金額は,元本に充当したことになるので,残っている元本をそれだけ減らすことができます。
長い年月貸金業者との取引が続いている場合,
上記のように,元本がどんどんと減っていき,
さらには,業者に元本以上に返済していて,
過払金が発生します。
貸金業者や信販会社からお金を借りて,
かなり長い年月,返済を続けていると,
貸金業者や信販会社に返しすぎていた お金が発生していることがあります。
この返しすぎていたお金のことを過払金といいます。
過払金がなぜ発生するかについては次に書きました。
営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日
相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く
司法書士費用
不動産登記の手続き
相続登記・相続対策
相続放棄
遺言
成年後見
任意後見
離婚
事務所紹介
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
土日祝祭日