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①委任契約

 当事務所と債務整理又は過払金返還に関する委任契約をします。

 契約当日にサラ金業者に宛てて受任通知書を発送します。

 受任通知がサラ金業者に到着すると債務が残っている場合は請求(取立て・督促)が

 止まります。

 

②取引履歴の開示

 サラ金業者から2週間から1ヶ月ほどすると取引履歴の明細書が郵送又はFAXで

 送られてきます。

 

③取引の再計算(過払金額の算出)

 利息制限法に基づいて取引の内容をPCを使って再計算します。

 

④過払金の請求

 サラ金業者に過払金の返還請求書を送ります。

 

⑤裁判外での交渉

 サラ金業者と過払金の返還について話し合い,交渉します。

 交渉が成立すれば,和解契約書を作成して入金を待ちます。

 

⑥訴訟

 話し合いがうまくいかず,交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

 

⑦和解(裁判上または裁判外)

 サラ金業者と過払金の返還について話し合い,交渉します。

 交渉が成立すれば,和解契約書を作成して入金を待ちます。

 入金があり次第,訴訟を取り下げます。

 

⑧判決

 ⑦の和解が成立しない場合は,判決をもらい,サラ金業者に入金の請求書を

 送付します。

 または,強制執行をします。

 

⑨過払金の回収

お金を借りると,通常利息を請求されます。 では,利息は,いくらまで請求できるのでしょうか。

利息制限法という法律があります。

この法律では,
元本10万円未満のとき            年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合のとき 年18%
元本が100万円以上のとき          年15%
と決められています。

また,この法律は強行法規といって
必ず守らなければいけないというものです。

でも,貸金業者は年27%とか年29%で貸していますよね。

どうして?と思いますよね。

それは,貸金業規制法43条において,
「みなし弁済」と呼ばれる規定があり,
貸金業者側にとても厳しい要件を満たした場合に限って
年29.2%までの利息を取っていいですよ
ということになっています。

(貸金業規制法43条1項は,貸金業者が厳格な要件を満たした場合に限り,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が,利息制限法に定める利息の制限額を超える場合において,当該超過部分の支払いは,利息制限法の規定にかかわらず,有効な利息の債務の弁済とみなすとされています。)

貸金業者が厳しい要件を満たすということは,極めて少なく,
いわゆる「みなし弁済」が認められることはほとんどないと,
いえるのではないでしょうか。

ですから,最初に書いた利息制限法の利息分しか,貸金業者は利息を請求できないことになります。

利息制限法を超えた利息(超過利息)を支払った場合,その超過した金額は,元本に充当したことになるので,残っている元本をそれだけ減らすことができます。

長い年月貸金業者との取引が続いている場合,
上記のように,元本がどんどんと減っていき,
さらには,業者に元本以上に返済していて,
過払金が発生します。

貸金業者や信販会社からお金を借りて,
かなり長い年月,返済を続けていると,
貸金業者や信販会社に返しすぎていた お金が発生していることがあります。

この返しすぎていたお金のことを過払金といいます。

過払金がなぜ発生するかについては次に書きました。

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