〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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社団法人 成年後見センター・リーガルサポートセンターに入会しました。
今後,成年後見の仕事に力を入れていこうと思っています。
成年後見に関する情報や知識などを記事にしていこうと思っています。
なお,勉強させていただいた書籍は次のとおりです。
①これで安心!これならわかる はじめての成年後見
編者 成年後見センター・リーガルサポートセンター
発行 日本加除出版
②ガイドブック成年後見制度
監修 成年後見センター・リーガルサポートセンター
著者 清水敏昌
発行 法学書院
③後見六法
編者 成年後見センター・リーガルサポートセンター
発行 民事法研究会
④成年後見教室 実務実践編
編者 成年後見センター・リーガルサポートセンター
発行 日本加除出版
⑤成年後見教室 課題検討編
編者 成年後見センター・リーガルサポートセンター
発行 日本加除出版
⑥Q&A「成年後見」実務ハンドブック
著者 田中亮一
発行 セルバ出版
⑦相談事例からみた成年後見の実務と手続
編集 井上計雄
発行 新日本法規出版
⑧書式 成年後見の実務
編集 成年後見実務研究会
発行 民事法研究会
⑨すぐに役立つ成年後見制度の法律と手続
監修者 原田正誉
発行者 前田俊秀
発行所 (株)三修社
⑩12人の成年後見人
編者 成年後見センター・リーガルサポートセンター
発行 日本加除出版
⑪実践 成年後見
責任編者 成年後見センター・リーガルサポートセンター
発行 民事法研究会
その人の能力を奪ってしまうものではなく,
その人の不足している部分を補ってあげたり,
守ってあげたりすることです。
昔の日本は,大家族で家督相続という制度でした。
「家」の問題は「家の中」で解決して,
「みっともない」から,
なるべく(部落中の笑いものになるから)表には隠しておく
という風潮があったのではないでしょうか?
ましてや,成年後見に当たる制度としては,
禁治産というもので,名前からしてあまり響きが良くない。
あまり利用されている制度ではなかったようです。
親が具合が悪くなったり,
加齢で判断能力が落ちてくれば,
隠居して家督を倅に譲るという考えもありました。
親のお金や財産は「親のもの」というより「家のもの」というような感覚?
いずれ「親のもの」は家督を取った「倅のもの」になる?
という考えから,
親が判断能力がなくなれば,倅がその面倒を見て,
親の金や財産の処分や管理は,
事実上,倅が行っていたことと思います。
またそのように行っていたことで(たぶん)特に不都合がなかったのでしょう。
しかし,現代では上記のような考え方はとうてい通用するものではなく,
「家」から「個人」になりました。
「親の財産」は「親のもの」です。
家族だろうが親の財産を処分できるのは親だけなのです。
日本もアメリカのように「契約社会」になってしまったんだね
というようなことを聞いたことがあると思いますが,そのとおりなんです。
社会生活の中で行ういろいろなことが契約なんだと思ってください。
コンビニに行って弁当やジュースを買うということも契約。
水道や電気を利用するにも契約。
土地を売ったり買ったりするのも契約。
契約づくしなんです。
では,契約って何でしょうか。
契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し,
これが基本的な契約の成立形態です。
売買でいえば,
「これをあなたに〇〇円で売ります。」「はい,それを〇〇円で買います。」
ということです。
ところが,その契約をするにも,認知症になっていたとしたら,
自分でキチンと内容を理解して考えて,
売りたいとか買いたいということはできないですよね。
相手につけ込まれたり,うまく利用されるかも知れません。
そのようなとき,
認知症などで判断能力の不足しているような方に
成年後見制度が利用することで,
その人の不足している部分を補ってあげたり,守ってあげたりすることできます。
成年後見は,次のようなことを理念として制度化されました。
①自己決定権の尊重
本人の自己決定権を尊重しましょうということ。
本人の今までの生活歴・環境などから本人だったら
このように決定するだろうということを考えて後見人が行動するということ。
②残存能力の活用
残された能力か活用しましょうということ。
③ノーマライゼーション
ノーマルな生活をするという意味。
認知症だからといって特別扱いしないで
今までと同じような生活をさせましょうという考え方です。
④身上配慮義務
どういう医療を受けたらいいのか。
どういう介護・福祉サービスを受けたらいいのか。
財産をどう使ったらいいのか。
後見活動7つのチェック
①本人の「最善の利益」を追求しているか。
②審判.契約に基づく後見事務をしているか。
③本人や関係人の間に適度な距離を置いているか。
④家族や利害関係人の言に左右されていないか。
⑤関係機関との連携を深めているか。
⑥実務能力を維持・向上させるための努力をしているか。
⑦判断に迷った時.リーガルサポートや家裁へ相談したか。
平成21年7月25日 10:00〜17:20 成年後見研修に出席。
テーマは下記のとおり。
職業後見人として必要な知識や倫理の習得および確認のため。
「リーガルサポートちば」が研修会を企画開催した。
1限.法定後見の実務 講師:稲葉浩運(司法書士)
2限.認知症高齢者の基礎知識 講師:斉藤正彦(精神科医)
3限.後発見的知的障がい者の保護とエンパワーメント 講師:長谷川秀夫(司法書士)
4限.後見人の倫理と問題事例 講師:馬場雅貴(司法書士)
後見人司法書士が刑事事件を起こし逮捕された。
とても残念に思う旨の発言があり、
調べてみたら下記のような事件でした。
岡山県司法書士会所属の司法書士が、
成年後見人を務めていた女性の預金300万円を着服したとして、
業務上横領罪で有罪判決を受け、確定していた。
岡山地方法務局はこの司法書士を業務禁止の懲戒処分とした。
有罪判決を受けたのは、岡山市北区の司法書士。
日本司法書士連合会によると、
成年後見制度をめぐる業務禁止処分は全国で初めてということ。
岡山県司法書士会によると、
その司法書士は2007年3月から昨年4月にかけ、
03年に法定後見人となった
岡山市の認知症の80代の女性の預金口座から4回にわたり
計450万円を引き出し、
少なくとも300万円以上を私的に流用した。
性善説と性悪説がある。
性善説だと元々人間は悪いことをしないようにできている。
だから、お金の管理を引き受けても、自分は盗むなんてことしない大丈夫だよ。
簡単に思ってしまう。
ちょっと気を抜いて横領してしまう。
自分は盗むんじゃないよ後で返しておくからと考える。
性悪説だと人間は悪いことをするようにできている。
だから、お金の管理なんて頼まれたら、気を抜くと使ってしまうかもしれない。
だから、少したりとも気を抜いてはだめだ。
いつも自分を戒めておかなければと考える。
そういう意味では、
自分は性悪説に立って後見人の職務に望もうと思う。
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