〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

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営業時間外でも承ります。
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定休日
土日祝祭日
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メール相談始めました。

左の専用フォームに記入してください。

できるだけ早く返事しますけど,遅くなってしまう場合はご容赦ください。

千葉県多重債務対策会議(弁護士、司法書士で構成されている任意団体です。) は、
昨年の平成19年10月21日(日)に
銚子電鉄犬吠駅において、無料法律相談会を開催させていただきました。

NHKのニュースにも取り上げられたり、とても好評だったので、
今年も無料法律相談会を開催する予定です。
平成20年10月頃開催しますので、
詳細が決まりましたらご連絡いたします。

上限金利引き下げに関して、次のような記事がありましたので紹介します。 

多重債務・貧困対策NEWSNo.13 
発行 全国クレジット・サラ金問題対策協議会   からです。

渡辺大臣明言 附則「見直し」は金利引下げ不実施を含まず

 渡辺喜美内閣府特命担当大臣(金融)は3月27日、参議院財政金融委員会の質疑で、平成18年12月に改正された貸金業法の附則に盛り込まれた「見直し」の解釈について、上限金利の引下げを実施しないことまで含むものではない、と明言した。森まさこ参院議員(自民)の質問に答えた。
 刑罰金利を定めた出資法の上限金利は、平成18年12月、遅くとも平成22年6月までには現行の29.2%を20%に引き下げることが法改正により決まった。ただ、改正の根拠となる貸金業法の「附則」に「施行後2年6か月以内に所要の見直しをする」との規定が盛り込まれていることから、この解釈について、上限金利引き下げを阻止したい貸金業界などが上限金利引き下げを実施しない解釈もあり得るなどとして、いまだにロビー活動を繰り広げているといわれる。

 しかし、法改正当時の副大臣であった渡辺大臣自身が当時の国会で「最終的にみなし弁済規定を完全に廃止をし、出資法の上限金利の引下げを行い、また利限法の刻みは変えないというのが最終的な法案の姿であり、こうしたみなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利の引下げ、こういったことを前提とした上で、これらの措置を円滑に実行するために必要があれば見直しを行う。そして、利限法の刻みを上にするとか、あるいは特例金利を認めるとか、そういったことを前提に置いた規定では毛頭ございません」と答弁していた。

 27日の参議院では、森議員がこの点について確認を求めたのに対し、渡辺大臣は「今お尋ねの見直し規定でございますが、今でも当時の考えは全く変わっておりません。改正貸金業法附則第67条の見直し規定による見直しは、出資法の上限金利の引下げ等を実施することを前提としてその円滑な実施のために必要があれば行うものであります。出資法の上限金利の引下げを実施しないことまで含むものではございません」と明言した。

早く上限金利が引き下げられるといいですね。 

パチンコやスロットなどのギャンブルをせずにはいられない,やめられない。
ギャンブルをやめよう,決めたお金の範囲に留めておこう,
パチンコ屋の前を通らないようにしよう
などと一生懸命努力をしても失敗ばかりで,
サラ金やヤミ金から借金をしてしまう人たちをギャンブル依存症といいます。
これは,心の病であるということです。
ですから,きちんとした解決プログラムを行っていけば,
ギャンブル依存症は解決できるということです。

ギャンブル依存症(強迫的ギャンブル)専門のリハビリ施設として
ワンデーポート(横浜市)という施設があります。
ここのスタッフ達は同じ強迫的ギャンブルで悩んできた人たちです。
強迫的ギャンブルで悩んでいる方は,ここに相談してみるのも良いでしょう。

消費者金融アエルが民事再生手続の申立を行ったことで,
全国青年司法書士協議会では,緊急に電話110番を行います。

相談受付電話番号(無料電話相談)
03−3359−3639
日程 平成20年3月29日から平成20年4月11日まで
時間 午前10時から午後6時まで

私の担当は4月10日になりました。
頑張って相談にのりたいと思います。

アエルから借入のある方は,
①早急に取引履歴の開示を行うこと
②利息の再計算の結果,過払いとなるときは,再生手続の参加する。(債権届け出を行う)
③利息再計算の結果,債務が残る場合は,他社借入分を含めて,債務整理を進めていく。
というようになります。

ジャックスの取引履歴一部未開示が判明しました。
平成17年7月20日以降に取引の開示請求をした方の一部について
取引履歴の一部が未開示になっているので,
過払い金の一部返還漏れが生じている可能性があるということです。

平成7年3月以前の取引履歴が社内調査によって倉庫に存在していることが
確認されたということです。
該当する方は3630人ということです。
また,取引履歴の未開示部分がある方に対しては,
正確な取引履歴の開示と利息の再計算を行って,
過払い金を返還してくれるということです。

ジャックスでは,再発防止対策として,コンプライアンス委員会を再組成して,
コンプライアンスの向上に努めるということです。 

平成20年3月20日電話機リース被害110番を行いました。
私が所属する千葉県多重債務対策会議で,
上記の被害者に対し,電話による無料法律相談を行いました。

電話機リース被害とは,
電話機販売会社が高齢者やクーリングオフ適用外になる零細企業の事業者
(自宅兼店舗の商店や町工場など)を狙って自宅へ訪問し,
「今後デジタル化になるので今の電話は使えなくなる」とか
「電話料金が安くなる」 などと
うその説明をして電話機のリース契約を締結させます。
町の電気屋で購入すれば2,3万円の電話機を
被害者は,高額で長期に渡るリース料を払い続けています。
リース契約は中途解約すると残りのリース料を全額支払わなくてはなりません。
ただし,最近では契約者が 事業者の場合でも,クーリングオフの適応を認める
判決が出されています。

過払い利息の返還命じる ライフ、更生手続き前は初
 
兵庫県三田市の50代の女性が,消費者金融大手アイフルの子会社に

なった信販会社ライフ(横浜市)に,会社更生手続き前の過払い利息の
返還などを求めた訴訟の判決で,神戸地裁(橋詰均裁判長)は13日,
請求通り計約93万円の支払いを命じた。

アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士によると,
ライフのカード会員は約700万人いたといい,
「更生手続き開始前の過払い分の返還を認めた判決は初めて」
としている。
ライフの会社更生は,2000年6月に手続きが開始され,
翌年1月に認可された。

ライフは「カードはこれまで通り使える」と宣伝したが,
手続き前の過払い利息は認可決定で免責されるとして,
返還を拒否してきた。

判決にライフは「コメントできない」としている。

上記は 「中国新聞 2月13日20時24分更新」より引用しました。

判決理由で裁判長は「継続的な取引で過払い金が生じた場合,
過払い金はその後の借入金に充当できるとした」
平成19年6月の最高裁判決を引用しました。
さらに「ライフは,会社更生手続開始後もカード利用を変更していない。
継続的な取引で発生した過払い金は,取引終了時に発生する1個の
債権と認識すべきで,会社更生手続には影響されない」と判断しました。

自己破産や任意整理等の債務整理を弁護士や司法書士に
依頼するときは注意しましょう。
提携弁護士,提携司法書士などは相変わらず後を絶ちません。

お金で困っている人を食いものにするという行為は許されることでは
ありません。
職業倫理を自覚するべきです。

以下の文書は(2008年2月8日  読売新聞)より引用です。
多重債務整理で非弁提携、2弁護士逮捕…大阪府警
貸金業者から多重債務者のあっせんを受け、弁護士報酬の一部を
紹介料名目に業者に支払っていたとして、大阪府警捜査4課は8日、
大阪弁護士会所属の弁護士・角谷哲夫(61)、田嶋伸幸(48)の
両容疑者ら計4人を弁護士法違反(非弁護士との提携)などの容疑で
逮捕した。
同弁護士会は懲戒処分を検討するとともに、ほかにも関与していた
弁護士がいないか調査する方針。
他の逮捕者は、消費者金融会社「ダイエーリース」(堺市)の
顧問税理士と弁護士事務所職員の2人。
調べなどでは、ダイエーリースは多重債務者に債務の一本化や
自己破産を勧め、費用として35万〜50万円を融資。
その際、同社は角谷、田嶋両容疑者を担当弁護士として
多重債務者数人に紹介した。
両容疑者は債務整理をした後、報酬として多重債務者から融資の
一部を受け取ったが、うち10%前後を顧問税理士らを通じ同社側に
支払った疑い。
府警が昨年11月、弁護士資格がないのに、多重債務者の債務整理を
したなどとして、同社社長・黄源植被告(36)(公判中)らを同法違反
容疑で逮捕。
その後の捜査で、角谷容疑者らが同社から多重債務者を紹介されて
いたことが判明した。

債務整理などの行為は法律事務にあたり、弁護士資格のない者が
報酬目的でこうした行為を取り扱うことを「非弁活動」として弁護士法は
禁じている。
弁護士がこうした者から事件のあっせんを受けることなども禁じ、
違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金と
規定している。

■「整理屋」に協力弁護士後絶たず■
弁護士資格がないのに多重債務者の債務整理を請け負う業者らは、
「整理屋」「紹介屋」などと呼ばれている。
こうした業者の非弁活動に協力している弁護士についても、
2000年には全国で1年間に11人が所属弁護士会から懲戒処分を
受けるなど問題化した。

日本弁護士連合会は対策委員会を設置し、根絶に取り組んできたが、
その後も非弁行為に手を貸す弁護士は後を絶たず、
05年には弁護士資格を持っていた西村真悟衆院議員(59)が
交通事故の補償交渉を請け負う「示談屋」に名義を貸していたとして
大阪地検特捜部に逮捕され、
06年には大阪府警も大阪弁護士会所属の弁護士(75)(退会)を
逮捕した。
10年までに司法試験合格者を年3000人とする政府方針から
弁護士数が増加、競争は激しさを増している。
ある弁護士は「破産事件は問題がなければ裁判所に行く必要もなく、
弁護士にとっては『おいしい』事件。だが、事件数は減っており、
危機感を持つ弁護士も多い」と話している。

全国青年司法書士協議会の主催の,平成20年3月1日から
全面的に施行される犯罪収益移転防止法の研修会が
平成20年2月9日に行われました。

犯罪収益移転防止法の目的
犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されて,
これが移転して事業活動に用いられることによって
健全な経済活動に重大な影響を与えること,また犯罪被害の回復に
充てることを困難にすることから,犯罪による収益の移転を防止する
ことが重要である。
このため,「特定事業者」は①顧客等の本人確認と②取引記録等の
保存と③疑わしい取引の届出等の措置を講ずることで国民生活の
安全と平穏を確保するとともに,経済活動の健全な発展に寄与する
ことを目的とする。

司法書士は上記の「特定事業者」の対象となり,
①本人確認義務・本人確認記録の作成及び保存義務と
②取引記録の作成及び保存義務が生じるようになります。

上記①本人確認義務及び本人確認記録の作成,保存義務について
本人確認の特定事項は,
自然人である場合は氏名,住居(住所ではない),生年月日
法人の場合は名称,本店又は主たる事務所となります。
本人確認の方法と確認する書類は,司法書士が顧客と対面することが
基本となり,顧客から運転免許証などの提示をしてもらうこととなります。

本人確認記録の作成と保存
本人確認後直ちに,本人特定事項,本人確認のためにとった措置など
の記録を作成して,7年間保存します。

上記②取引記録の作成,保存義務について
少額な事件を除いて,特定受任行為の代理等(宅地・建物の売買に
関する登記の代理など)を行った場合は,特定受任行為の代理等を
行った日,その内容,その他事項に関する記録を作成して,7年間
保存します。

司法書士の本人確認に関して
今までも,司法書士は「人・物・意思」の確認を,特に不動産取引業務
の中では行っていました。
犯罪収益移転防止法の施行によって,司法書士に改めて,本人確認が
義務化されたものではありません。

今後は,本人確認の方法や記録の保存方法が犯罪収益移転防止法の
施行に伴い,司法書士会の会則変更などによって,具体的にどのように
行うかが規定されることと思います。
当職は,今後も変わりなく業務を行い,本人確認を行っていきます。

ADRとは,Alternative Dispute Resolutionの略称で,
裁判外紛争解決などと呼ばれています。

身の回の様々な紛争を解決するために、裁判や調停をするのではなく、
当事者以外の第三者に関わってもらいながら問題を解決していきます。

「相手方と話し合っても,感情的になって解決できそうにない」
「裁判だとお金も時間もかかりすぎる」
「専門家に話を聞いてもらって,意見を参考にして問題を解決したい」
「信頼できる人に解決をしてもらいたい」
というようなケースは決して少なくないのでは。
そんなときは、ADRで問題解決をしてみるのもよいかも。

ADR機関によって申立ての手続は異なるようですが、
簡単な申立書に記入して,手続を開始することができます。
当事者の意向に応じて手続を柔軟に進めることができます。
時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができます。
当事者の合意に従って柔軟かつスピーディーに行うことができます。
そのため、紛争解決に要する期間が短く、費用も低く抑えることが
できます。
関係者以外には知られたくないと考える人も多いと思いますが,
解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。

私が定期購読している司法書士向け雑誌の月刊登記情報で,
(社)日本不動産鑑定協会が不動産鑑定士調停センターを開設
したということを知りました。
このセンターで取り扱う主なものは,
・地代,家賃の値上げ,値下げのトラブル
・借地している借地権付建物の売買,増築,改築,借地条件の
 変更などの価格に関するトラブル
・借地している建物の売買,明渡しなどの価格に関するトラブル
・その他遺産評価,離婚に伴う財産分与の財産評定,
 不良債権処理に伴う担保権の対象となっている財産評定
などです。
調停人は,不動産鑑定士2名,弁護士1名で構成されていると
いうことです。
相隣関係でトラブルを抱えているよう方達には,裁判などで問題を
一応解決しても,その後の相隣関係が良好になることはない
と思いませんか?
ADRによる解決は,双方歩み寄りのによる問題解決となるため,
その後のお互いの関係が良くなる,修復されるなどが期待されます。

相隣関係で問題を抱えている人は,不動産鑑定士調停センターを
利用してみてはいかがですか。

マンション更新料:過大でない…返還請求を棄却 京都地裁
 賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効だとして、
京都市の男性会社員(53)が貸主に、更新料5回分計50万円の
返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
池田光宏裁判長は「更新料はいわば賃料の前払いで(本件では)
契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に
害するものとはいえない」と述べ、請求を棄却した。
男性側は大阪高裁に控訴した。

 判決によると、男性は00年8月、月額家賃4万5000円、
更新料毎年10万円で左京区のマンションを借りる契約を貸主と締結。
06年11月に退去するまで6回更新したうち、最後を除く5回、
更新料を支払った。

 判決は「借り手は更新料を含めて物件を選択しており、契約前に
更新料の金額について説明を受けている」と指摘。
「契約が不測の損害、不利益をもたらすものではない」として、
消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めた同法に反しないと
結論付けた。 
2008年1月30日毎日新聞より引用

消費者契約法10条から,借り主の男性は契約条項の無効を主張
していることだと思います。

消費者契約法10条とは,どんな内容の法律なのでしょうか。
消費の利益を一方的に害する契約条項に関し,民法,商法
その他の法律における任意規定の適用に比べ,消費者の権利を
制限し,または消費者の義務を加重する特約について民法1条2項
(信義誠実の原則)の基本原則に反するものの効力を否定する規定
であるとされています。

今回は,消費者の利益を一方的に害する旨の特約の存在について
争われていると思いますが,

「一方的に」とは,本来互恵的かつ双務的である権利義務関係が,
不当な特約によって,両当事者間の衡平を損なう形で
消費者が権利侵害されることです。

近い将来,司法書士の名称が変更されるかもしれません。

「司法書士」という名前の文字の中に「書」という字が含まれています。
この「書」という字から,司法書士イコール代書屋というイメージが
あります。(定型書面の代書というマイナスイメージ)
名称の変更は,簡易裁判所の認定代理権を取得した司法書士に
とっては,喜ばしいことなのかもしれません。
13年ものあいだ,司法書士として仕事をしてきましたから,
この名称に愛着も誇りもありますから,少し寂しくもあります。

候補としてあげられている名称は,「法務士」と「司法士」ということです。

名前よりも市民の皆さんにどれだけ私たちが必要とされているかが
大切です。

先日,クレディアの事を書きましたが,
クレディアの民事再生手続が特に注目されている理由は,

多くの弁護士や司法書士,被害者の会などの努力によって勝ち取った
今までの最高裁判決によって,いわゆるみなし弁済が適用されることが
ほとんど無くなりました。
このことは,当然,貸金業者自身知っていることですよね。
ならば,貸金業者が経営破綻をして民事再生の申立を行う際に,
過払いになっている顧客は,債権者になるわけですから,
再生手続開始決定通知や債権届出書が送られてくるはずです。
しかし,債務整理手続きを行い過払いになっていることが判明した
又は過払い請求などをしている顧客に対しては,上記のことが行われまし
たが,それ以外の過払いになっているがそのことを知らない顧客は,
債権届をする機会を逃して失権させられていまいます。
その後,貸金業者が再生手続の認可がでて,経営再建できるとしても
とても不当なことだと思います。

このようなことから,クレディアの再生手続がリーディングケースとなり
これからの増えるであろう貸金業者の再生手続に影響を与えると考えられています。 

本日,クレディアから,当事務所で受任している方の債権書類が返却されてきました。
送付書には,取引履歴を利息制限法に基づき,計算し直しましたところ,過払いであることが判明しましたので・・・・・ということです。
もうすでに債権届出もしているのに,今頃このような送付書の内容はどうだろうかと思いました。

ところで, 

民事再生手続き中の消費者金融のクレディアの債務額が約870億円になることがわかりました。
債権者数は約1万1000名ということです。
過払い債権者は約8800人になり,過払金債務は約65億円になるそうです。
(債権届け出の期限だった平成19年11月26日以降の届け出も含まれています。)
予想していたより少ないなと思いました。 

クレディアは21日、届け出のあった債権について認めるかどうかを調査した認否書を東京地裁に提出しました。
再生計画案は2月22日までに東京地裁に提出しなくてはなりません。
東京地裁は2月4〜15日、届け出のあった債権を調査し、債権者は認否書の内容に異議申し立てができます。

株券を発行する旨の定めの廃止の登記の依頼を受けました。

依頼者は,会社の履歴事項証明書を取得したところ,「株券を発行する旨の定め」欄に,「当会社の株式については,株券を発行する」と記載されているの見て,株券を印刷して株主に渡さなければいけないのかとあわてたようでした。

株式譲渡制限の規定のある会社でしたから,株主から請求があるまでは株券を発行しないことが出来る旨を伝えたところ安心してくれました。

株券を発行する旨の定めの廃止の手続について説明し登記手続の依頼を受けました。

そもそも,旧商法では株式会社は株券を発行するのが原則でした。
ところが,平成18年5月に施行された会社法では株券不発行が原則となりました。
原則が逆転したわけです。
そこで,平成18年5月以前からある既存の株式会社は株券を発行しないという登記がされていない限り,株券を発行する会社ということになりますから,会社法施行に伴い会社登記簿に登記所の職権で株券を発行する旨の定めの登記がされました。

株券を全く発行していない会社の場合の株券を発行する旨の定めの廃止の登記は,次のとおりです。
①株券を発行する旨の定款の定めの廃止の効力発生日を決定する。
②効力発生日の2週間前までに,株主及び登録質権者に通知する。
③株主総会を開催して,株券を発行する旨の定めを廃止する旨の定款変更決議をする。
④登記申請をする。

第1の基本契約について過払い金が発生した後に取引がいったん終了し,その後第2の基本契約を締結した事例において,新債務への充当の合意の要件として2つの基本契約が連続した1つの取引と評価できるかどうかが争点となった。

第1の基本契約と第2の基本契約の間に約3年の期間があり、利息,遅延損害金の利率を異にするとして、事実上1個の連続した貸付取引とみることはできないとして、原審に差し戻している。

理由として,

同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である。


そして、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。

「貸金業の規制等に関する法律」は,平成19年12月19日から、正式な題名が「貸金業法」となりました。

そろそろ,名前が変わる頃だと思って調べてみたら,

1ヶ月も前に,もう変わっていました。

うっかりしてました。

今回施行されたことは,次のようなことです。

①貸金業者の登録要件の強化

 厳しくしてもらってアヤシイ業者の登録が無くなるといいですね

②貸金業協会に関する規定の整備

 新しい貸金業協会の設立

③行為規制の強化

 a 業務運営に関する措置

 b 禁止行為の強化

  虚偽の告知,重要事項の不告知,断定的判断の提供,

  保証人となろうとする人に主債務者が確実に弁済できるから

  大丈夫などと誤解させるようなことを告げてはいけない

 c 生命保険契約の締結に関する制限

  借手の自殺を保険事故とする生命保険の付保の禁止

  以前にかなり大きなニュースになりましたね

 d 生命保険契約にかかる同意前の書面の交付

 e カウンセリング機関の紹介

 f 勧誘規制の強化

  お金を借りたい人の知識,経験,財産の状況などから不適切な勧誘を

  行ってはいけない

  借りないという人に勧誘を続けてはいけない

 g 書面交付義務

 h 取引履歴を記載した帳簿書類の閲覧・謄写義務

 i  特定公正証書作成嘱託の禁止

 j  取立規制の強化

④監督の強化

 a 業務改善命令の新設

 b 登録取消し・業務停止の対象拡大

 c 全ての貸金業者に事業報告書の提出義務

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